市民税Q&A

 市民税課によく寄せられる質問です。ご参照ください。

年の途中で転出した場合の市県民税は?

Q:私は、今年の3月24日に小田原市から○○市へ転出しました。今年度の市県民税はどちらへ納めることになりますか?


A:市県民税は、その年の1月1日現在の住所地で課税されます。

 今年の1月1日現在、あなたの住所は小田原市にありますので、その後○○市へ転出されても今年度の市県民税は小田原市に納めていただくことになります。

 なお、納税通知書に記載してある小田原市指定の金融機関またはコンビニエンスストアーがお近くにない場合は、郵便振替用紙を送付いたしますので市税総務課(0465-33-1345)へお電話ください。

海外へ出国するのですが、市県民税の支払いは?

Q:私は、今年の4月から2年間の予定で海外へ出国するのですが、市県民税の支払いはどのようにすればよいのですか?なお、住民票の抹消の届出は済んでいます。


A:市県民税は、その年の1月1日現在の住所地で課税されます。

 今年の1月1日現在、あなたの住所は小田原市にありますので、その後、海外へ出国されても今年度の市県民税は小田原市に納めていただくことになります。

 しかし、ご本人が海外にいるので税金の納付ができなくなります。この様な場合は、納税管理人を定めていただき、ご本人に代わって納付をしていただきす。

新しい会社に就職した場合の市県民税は?

 市県民税を個人納付していた人が会社に就職しても、自動的に給与からの差し引き(特別徴収)には切り替わりません。
 給与からの差し引きを希望される場合は、納税通知書を会社に提出し、その旨を伝えてください。
 会社と市役所との手続きが完了した後に給与からの差し引きが始まります。

 なお、すでに納期限が過ぎたものにつきましては給与からの差し引きをすることができませんので、
納期限が過ぎた部分につきましてはそのまま個人で納付していただくことになります。

年の途中で退職した場合の市県民税は?

Q:私は、毎月の給与から市県民税が差し引き(特別徴収)されていましたが、このたび会社を退職しました。市県民税はどうなるのですか?


A:毎月の給与から市県民税が特別徴収(給与から差し引き)されていた方が、退職等により給与の支払を受けなくなった場合は、その翌月以降の税額を徴収することができなくなりますので普通徴収(個人納付)の方法に変更します。

 手続きは、特別徴収義務者(勤務先の会社)が市役所に届出をすることになっています。
 

*ただし、1月1日から4月30日までの間に退職した場合、または、本人からの希望があった場合には、最後に支払を受ける給与、退職手当等から一括して徴収することになります。

(例)年税額が96,000円(毎月納める税額8,000円)で9月に退職した場合

年 税 額 ※1 - 特別徴収済額 ※2 = 普通徴収税額※3

※1…1年間(6月から翌年5月まで)に納める税額…96,000円
※2…すでに給与から差し引かれた税額(6月〜9月分まで)8,000円×4ヶ月…32,000円
※3…特別徴収できない残りの税額(10月〜翌年5月分まで)…64,000円

会社を退職した翌年の市県民税は?

Q:私は、昨年10月に退職し、今年になってまだ再就職していません。今年度の市県民税の納税通知書が6月に送られてきましたが、どうしてですか?


A:市県民税は、前の年1年間の所得を基に課税される税金ですので、あなたの場合、昨年1月から10月まで給与所得がありましたので、その所得に対して今年度の市県民税が課税されます。

夫が昨年亡くなったのですが、今年度の市県民税は?

Q:私の夫は昨年9月に亡くなりましたが、昨年中の夫の所得に対して市県民税は課税されますか。市県民税は、前年の所得に対して翌年度に課税されると聞いたのですが。

 また、私は昨年まで夫の扶養家族になっていましたが、夫が亡くなりましたので今年度は、私自身に市県民税が課税されるのでしょうか?


A:市県民税は、その年の1月1日現在で住所のある人に課税されます。 したがって、昨年中に亡くなられた方については、昨年中に所得があった場合でも今年度の市県民税は課税されません。

 また、あなたは昨年夫の扶養家族で、所得がないとのことですので、あなた自身にも市県民税は課税されません。

夫が亡くなり、遺族年金で生活するのですが、市県民税は?

Q:私は、昨年まで夫の扶養家族になっていましたが、夫が昨年6月に亡くなり、遺族年金を受給するようになりました。遺族年金も所得とみなされ市県民税が課税されるのでしょうか?


A:遺族年金は、非課税所得とみなされ、遺族年金の他に所得がなければ市県民税は課税されません。また、雇用保険の失業給付、障害年金、子ども手当なども非課税所得となります。

年金の収入が400万円以下ですが、確定申告は不要ですか?

Q:私は、昨年中の年金の収入が400万円以下です。確定申告は不要と聞いたのですが。

A:所得税法の改正により、以下の条件のいずれにも該当するかたは確定申告の必要がなくなりました。
  1.その年分の公的年金等の収入金額が400万円以下のかた
  2.その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下のかた


上記に該当し、確定申告を必要としない場合でも、医療費・生命保険料など、公的年金の源泉徴収票に記載されていない控除を追加して、還付を受ける場合などは確定申告をすることが出来ます。

 申告に必要なもの
 ・公的年金等の源泉徴収票
 ・身分証明書
 ・その他:医療費控除関係書類(医療費控除の明細書)、生命保険料の控除証明書、地震保険料の控除証証明書など             

 ※申告をしないと、前年と比べ、市民税・県民税が増額する場合がありますので、ご注意ください。
 

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市民税課

電話番号:0465-33-1351

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