公的年金からの住民税の特別徴収
公的年金の受給者で65歳以上のかた(令和4年4月2日までにお誕生日を迎えられたかた)は、原則として公的年金から住民税(市県民税)の特別徴収(差し引き)がされることになります。これは法令に基づく納付方法の変更で、年税額が増えるものではありません。
また、特別徴収される税額は公的年金等にかかるもので、対象となる年金は老齢または退職を支給事由とする年金(老齢基礎年金など)です。今年度新たに対象となるかた(令和3年4月3日から令和4年4月2日までにお誕生日を迎えられたかた)、何らかの理由で特別徴収が中断されたかた、新たに税金が課されるかたは、10月支給分から開始される予定となっております。
また、特別徴収される税額は公的年金等にかかるもので、対象となる年金は老齢または退職を支給事由とする年金(老齢基礎年金など)です。今年度新たに対象となるかた(令和3年4月3日から令和4年4月2日までにお誕生日を迎えられたかた)、何らかの理由で特別徴収が中断されたかた、新たに税金が課されるかたは、10月支給分から開始される予定となっております。