除害施設の設置等の届出について

特定事業場以外の工場、事業場であっても、下水道の施設の機能を妨げたり、または施設を損傷させるおそれのある汚水は、あらかじめ、公共下水道排出基準以下の水質にしてから下水道に流さなければなりません。基準に適合させるための処理を行う処理施設や設備を「除害施設」といい、除害施設の設置等を行う場合は、事前に小田原市下水道条例第4条に基づく届出が必要になります。

除害施設の例
沈でん槽 排水中の細かな固形物を自然沈降させて取り除きます。排水量に応じて十分な滞留時間がとれる槽の大きさが必要です。また、定期的に沈でん物の除去、清掃が必要です。
油水分離槽 排水中の油を自然浮上させて水と分離します。排水量に応じて、十分な滞留時間がとれる槽の大きさが必要です。また、定期的に浮上スカムと沈でん物の除去、清掃が必要です。
pH調整槽 酸またはアルカリの薬品を使用して適正なpH範囲に調整します。
凝集沈でん処理 細かい濁りの物質に、凝集剤を用いて沈みやすくしたのち、沈でん分離します。

提出先

小田原市上下水道局 給排水業務課 排水設備係

提出部数

2部(1部は事業場控えとしてお返しいたします)

届出に必要な書類(様式のダウンロード)

除害施設を新設等する場合は、「小田原市公共下水道除害施設新設等確認申請書」に下記の添付書類を添えてご提出ください。(申請書の様式は、下記ダウンロードリンクからダウンロードしてご利用ください。)

(1)次に掲げる事項を表示した縮尺200分の1以上の平面図
  ア 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行う土地の境界線
  イ 排水設備の新設等を行う土地内にある建築物及び水洗便所等の下水を排除する施設の配置
  ウ 排水設備の新設等を行う土地付近の公共下水道の配置
  エ 他人の排水設備を使用するときは、その者の排水設備の位置
  オ 管きょの配置、形状、寸法及びこう配
  カ ます又はマンホールの配置
  キ 除害施設、ポンプ施設又は防臭装置を設置するときは、その配置
  ク その他下水排除の状況を明らかにするために必要な事項(排水量や排水能力が分かる排水フロー図等)

(2)除害施設(スクリーン法を除く。)又はポンプ施設を設置するときは、その形状、寸法及び能力を表示した図面

(3)排水設備の新設等を行う土地付近の見取案内図

参考資料

神奈川県監修の冊子『公共下水道を使用する工場・事業場の皆様へ』を下記リンクから閲覧・ダウンロードしていただけますので、ご参照ください。
また、小田原市の公共下水道排出基準は下記のページでご確認いただけますので、ご参照ください。

この情報に関するお問い合わせ先

上下水道局:給排水業務課(小田原市高田401) 排水設備係

電話番号:0465-41-1631

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