期日までに水道料金を払えなかったら
納入通知書の納入期限までにお支払いがされない場合、督促状を送付いたします。
督促状の納入期限を一定期間過ぎても水道料金をお支払いいただけないお客さまにつきましては、再度、納入期限を設定した催告書を送付いたしますので、納付書をお持ちになり、納入期限までに取扱窓口でお支払いください。
督促状の納入期限を一定期間過ぎても水道料金をお支払いいただけないお客さまにつきましては、再度、納入期限を設定した催告書を送付いたしますので、納付書をお持ちになり、納入期限までに取扱窓口でお支払いください。
その後、お支払いが確認できない場合は、給水停止予告を送付し、期日までにお支払いが確認できない場合、やむを得ず給水を停止いたします。
水道料金をお支払いいただけましたら、上下水道局料金センターに連絡をくださるようお願いします。また、事情により支払えない場合は、事前に上下水道局料金センターにご相談ください。
水道料金をお支払いいただけましたら、上下水道局料金センターに連絡をくださるようお願いします。また、事情により支払えない場合は、事前に上下水道局料金センターにご相談ください。
※本市では、政府の要請を受け、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、一時的に水道料金・下水道使用料の支払いが困難な人に対し、申し出により支払いの猶予を実施しています。
月~金曜日 | 8時30分~19時00分 |
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土曜日・日曜日 | 8時30分~17時00分 |
月~日曜日 | 上記時間帯以外 |
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- ※祝日(振替休日を含む)、年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです。
この情報に関するお問い合わせ先
上下水道局料金センター(小田原市高田401)
電話番号:0465-41-1211