精神障害者保健福祉手帳について
精神障害者保健福祉手帳は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき都道府県が交付するもので、障がい者に対する各種制度を利用する際に必要となります。
精神障害者保健福祉手帳の対象者
対象者は、精神障がいのために日常生活又は社会生活を送る上で制限があると認められた、手帳の交付を希望する方です。ただし、精神科の医師により精神障がいと診断された日から6か月以上経過していることが必要です。
精神障害者保健福祉手帳の等級と有効期間
精神障害者保健福祉手帳の等級は1級〜3級までとなっています。
有効期間は2年間ですが、更新することができます。更新手続は有効期限が切れる3か月前からできます。
1級 | 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの (周囲の援助なしでは、自分の用を済ませることができない程度) |
2級 | 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |

精神障害者保健福祉手帳で受けられる制度一覧(等級別) PDF形式 :115.7KB
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申請方法
精神障害者保健福祉手帳の交付申請には、以下の持ち物が必要です。
なお、申請にあたっては紙の手帳・カード型の手帳のいずれか一方をお選びいただけます。
(1) 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)又は(障害)年金証書等
- 初診日から6か月以上経過した時点に発行されているもの
- 発行日から原則3か月以内のもの
■障害年金の年金証書等
- 年金証書又は特別障害給付金受給資格証、もしくは直近の年金振込通知書
※申請書に個人番号を記載すれば、年金証書等の添付を省略できることがあります。詳細はお問い合わせください。
・申請日から概ね過去1年間以内に撮影されたもの
※変色しているもの、不鮮明なものは不可
※障がいの特性上写真の貼付ができない場合等、やむを得ない事情がある場合は写真貼付なしで申請可能です。詳細はお問い合わせください。
更新手続きは有効期限終了日の3か月前から可能です。(例:4月末期限の場合は、2月1日から申請可能)
申請に必要な持ち物等は下記をご参照ください。
※本市から更新のお知らせ等はありません。
精神障害者保健福祉手帳交付までの期間
申請から手帳の交付までには、1か月〜2か月半程度の期間を要します。
申請者から提出された申請書類は、障がい福祉課から県へ送付し、手帳の交付の可否や障がいの等級等の審査・認定を行います。
障がいが認定された場合には手帳が作成されて障がい福祉課へ送付され、障がい福祉課にて申請者に手帳をお渡しします。
手帳を取得した後の住所変更、手帳の変更など
手帳の交付を受けた後、手帳に記載されている事項(住所・氏名など)に変更を生じた場合は、手帳をお持ちになり、障がい福祉課で記載事項の変更届を行ってください。
また、症状が改善したり、手帳が不要になった場合は、市に返還届を提出していただくことにより、手帳を返還することができます。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課 障がい者支援係
電話番号:0465-33-1468
FAX番号:0465-33-1317