精神障害者保健福祉手帳について

精神障害者保健福祉手帳は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき都道府県が交付するもので、障がい者に対する各種制度を利用する際に必要となります。

精神障害者保健福祉手帳の対象者

対象者は、精神障がいのために日常生活又は社会生活を送る上で制限があると認められた、手帳の交付を希望する方です。ただし、精神科の医師により精神障がいと診断された日から6か月以上経過していることが必要です。

精神障害者保健福祉手帳の等級と有効期間

精神障害者保健福祉手帳の等級は1級〜3級までとなっています。
有効期間は2年間ですが、更新することができます。更新手続は有効期限が切れる3か月前からできます。
(例:4月30日が有効期限の場合、2月1日から 申請できます。)
※本市から更新のお知らせ等はありません。

等級一覧 ※手帳の等級によって利用できる制度が異なります。
1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
(周囲の援助なしでは、自分の用を済ませることができない程度)
2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

各種申請の手続きについて

精神障害者保健福祉手帳の交付申請には、以下の持ち物が必要です。

新規申請/再申請(更新)/等級変更

(1) 診断書または障害年金証書等

■診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
  • 初診日から6か月以上経過した時点に発行されているもの
  • 発行日から原則3か月以内のもの
※診断書は神奈川県が定めている所定の様式となります。障がい福祉課窓口又は各精神科医療機関にてお渡しいたします。
また、神奈川県のホームページより診断書の様式をダウンロードできます。

■障害年金の年金証書等
  • 年金証書又はマイナンバーカード
※精神障がいを事由に障害年金を受給している場合に限ります。また、別途年金照会に関する同意書の記入が必要
(2) 顔写真 1枚 ※原則貼付
・縦4cm×横3cm(履歴書サイズ)、無帽
・申請日から概ね過去1年間以内に撮影されたもの
※変色しているもの、不鮮明なものは不可
※障がいの特性上写真の貼付ができない場合等、やむを得ない事情がある場合は写真貼付なしで申請可能です。詳細はお問い合わせください。
(3) マイナンバーカード等、個人番号がわかるもの
(4) 精神障害者保健福祉手帳(すでにお持ちの方のみ)

氏名変更・県内住所変更(横浜市・川崎市・相模原市を除く)

  1. 精神障害者保健福祉手帳(前住所地で発行されたもの)
  2. 写真(縦4㎝・横3㎝の履歴書サイズ)
  3. マイナンバーカード等、個人番号がわかるもの

再発行(紛失・破損)

  1. 精神障害者保健福祉手帳(紛失されている場合は不要)
  2. 写真(縦4㎝・横3㎝の履歴書サイズ)
  3. マイナンバーカード等、個人番号がわかるもの

精神障害者保健福祉手帳交付までの期間

申請から手帳の交付までには、3か月程度の期間を要します
申請者から提出された申請書類は、障がい福祉課から県へ送付し、手帳の交付の可否や障がいの等級等の審査・認定を行います。
障がいが認定された場合には手帳が作成されて障がい福祉課へ送付され、障がい福祉課にて申請者に手帳をお渡しします。

手帳を取得した後の住所変更、手帳の変更など

手帳の交付を受けた後、手帳に記載されている事項(住所・氏名など)に変更を生じた場合は、手帳をお持ちになり、障がい福祉課で記載事項の変更届を行ってください。
また、症状が改善したり、手帳が不要になった場合は、市に返還届を提出していただくことにより、手帳を返還することができます。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:障がい福祉課 障がい者支援係

電話番号:0465-33-1468
FAX番号:0465-33-1317

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