精神障害者保健福祉手帳について

精神障害者保健福祉手帳は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき都道府県が交付するもので、障がい者に対する各種制度を利用する際に必要となります。

精神障害者保健福祉手帳の対象者

対象者は、精神障がいのために日常生活又は社会生活を送る上で制限があると認められた、手帳の交付を希望する方です。ただし、精神科の医師により精神障がいと診断された日から6か月以上経過していることが必要です。

精神障害者保健福祉手帳の等級と有効期間

精神障害者保健福祉手帳の等級は1級〜3級までとなっています。
有効期間は2年間ですが、更新することができます。更新手続は有効期限が切れる3か月前からできます。

申請方法

次の書類を添えて、障がい福祉課で申請を行ってください。

(1) 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)

  • 診断書には所定の様式があります。
  • 診断書の用紙は、障がい福祉課と県内の精神科医療機関にあります。
  • 診断書は、初診日から6か月以上経過した時点のものであり、申請日から起算して過去3か月以内に記載されたものです。
  • 精神障がいを事由として障害年金を受給している場合は、診断書に代えて次の書類で申請できます。
    ・ 障害年金の年金証書の写し
    ・ 同意書(用紙は障がい福祉課にあります。)

(2)写真 1枚(縦4cm×横3cmの顔写真、無帽)
  • 変色しているもの、不鮮明なものは不可。
  • 申請日から概ね過去1年間以内に撮影されたもの。

(3)個人番号(マイナンバー)がわかるもの

(4)現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳(更新時のみ)

精神障害者保健福祉手帳交付までの期間

申請から手帳の交付までには、1か月〜2か月半程度の期間を要します。
申請者から提出された申請書類は、障がい福祉課から県へ送付します。県では手帳の交付の可否、障がいの等級などの審査・認定を行います。
障がいが認定された場合には、手帳が作成されて障がい福祉課へ送付されますので、障がい福祉課にて申請者に手帳をお渡しします。

手帳を取得した後の住所変更、手帳の変更など

手帳の交付を受けた後、手帳に記載されている事項(住所・氏名など)に変更を生じた場合は、手帳をお持ちになり、障がい福祉課で記載事項の変更届を行ってください。
また、症状が改善したり、手帳が不要になった場合は、市に返還届を提出していただくことにより、手帳を返還することができます。

最終更新日:2021年11月18日



この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:障がい福祉課 障がい者支援係

電話番号:0465-33-1468
FAX番号:0465-33-1317


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