障害者グループホーム設置費補助金

小田原市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項に規定する、共同生活援助を供与する住居(グループホーム)の新設に伴う設置費の一部を補助しています。
※まずは障がい福祉課にお問い合わせください。

補助対象者

グループホームを市内に設置する法人
※当該グループホーム利用者(または利用予定者)の半数以上が小田原市支援であることが条件となります。

補助対象事業

グループホームの設置に係る設置費(新築・改修・初度調弁)

補助金額

神奈川県が定める補助基準額の範囲内、かつ市の予算の範囲内の額
1 新築・改修(最大500万円)
2 初度調弁 (最大50万円)

事前協議について

【令和6年度補助対象分】
令和6年度にグループホームを新規設置(改修)予定で、当該補助を検討されている場合、障がい福祉課への事前協議をお願いしています。
事前協議期日を過ぎると、補助を行うことができなくなりますので、お早めにご相談ください。

1 事前協議期日
  令和5年6月30日(金曜日)
 

【令和5年度補助対象分】
  終了しております。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:障がい福祉課 障がい福祉係

電話番号:0465-33-1446
FAX番号:0465-33-1317

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ