障害者グループホーム設置費補助金
小田原市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項に規定する、共同生活援助を供与する住居(グループホーム)の新設に伴う設置費の一部を補助しています。
※まずは障がい福祉課にお問い合わせください。
補助対象者
グループホームを市内に設置する法人
※当該グループホーム利用者(または利用予定者)の半数以上が小田原市支援であることが条件となります。
※当該グループホーム利用者(または利用予定者)の半数以上が小田原市支援であることが条件となります。
補助対象事業
グループホームの設置に係る設置費(新築・改修・初度調弁)
補助金額
神奈川県が定める補助基準額の範囲内、かつ市の予算の範囲内の額
- 新築・改修(最大500万円)
- 初度調弁 (最大50万円)
事前協議について
【令和8年度補助対象分】
令和8年度にグループホームを新規設置(改修)予定で、当該補助を検討されている場合、障がい福祉課への事前協議をお願いしています。
事前協議期日を過ぎると、補助を行うことができなくなりますので、お早めにご相談ください。
- 事前協議期日
令和7年6月30日(月曜日)
【令和7年度補助対象分】
終了しております。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課 障がい福祉係
電話番号:0465-33-1446
FAX番号:0465-33-1317