神奈川県在宅重度障害者等手当
8月1日現在神奈川県内に継続して半年以上居住している在宅の重度障がい者等に支給されます。
支給要件
基準日(申請する年の8月1日)時点で下記(1)〜(5)のすべての要件を満たす方
(1)障がい要件 |
次の(イ)〜(ヘ)のうち1つ以上に当てはまる方 (イ)身体障害者手帳1級・2級+療育手帳A1・A2・B1(又はIQ50以下) (ロ)身体障害者手帳1級・2級+精神障害者保健福祉手帳1級 (ハ)療育手帳A1・A2(又はIQ35以下)+精神障害者保健福祉手帳1級 (ニ)身体障害者手帳3級+療育手帳B1(又はIQ50以下)+精神障害者保健福祉手帳1級 (ホ)特別障害者手当を受給されている方 (ヘ)障害児福祉手当を受給されている方 |
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(2)在住要件 |
基準日時点で6か月以上、神奈川県内に継続してお住まいの方 |
(3)在宅要件 |
申請する年の8月1日までの1年間(その前年の8月1日〜翌7月31日の間)に、継続して3か月を超えて医療機関や施設に入院(所)していない方 |
(4)年齢要件 |
65歳よりも前に身体・知的・精神の障がい者手帳の交付を受けたことがある方 (平成21年度に県手当を受給されている方には年齢制限はありません。) |
(5)所得要件 |
所得による支給制限があります。 ※基準額は、20歳以上の方については特別障害者手当の、20歳未満の方については障害児福祉手当の基準を用います。 |
手当額
年額60,000円
支給時期
年1回、1月に支給します。
申請方法
次の書類を添えて、障がい福祉課で申請を行ってください。新規の申請受付は、8月1日〜9月10日となります。
- 障がい者手帳(持っている手帳はすべて持参してください。)
- 印鑑(スタンプ印は不可)
- 預金通帳(本人名義のもの)
- 前年の所得を証明する書類(省略できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。)
- 公的年金の収入がある方は、それを証する書類(年金証書の写し等)
住所変更の手続き
手当受給者の住所、氏名、障がいの等級に変更があった場合、病院や施設に3カ月以上入院(所)された場合、手当受給者がお亡くなりになった場合などは、障がい福祉課で手続きを行う必要があります。詳しくはお問い合わせください。
支給認定後について
一度受給資格を認定された方でも、毎年8月に「現況届」の提出が必要です。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課
電話番号:0465-33-1467
FAX番号:0465-33-1317