小田原市心身障害児福祉手当について

市内に住所を有する20歳未満の障がい児の保護者に支給されます。

対象者

次の(1)〜(3)のいずれかに該当する方が対象です。

  1. 身体障害者手帳1級〜4級の手帳の交付を受けている児童の保護者
  2. 知能指数50以下の判定を受けている児童の保護者
  3. 精神保健福祉手帳1級、2級の手帳の交付を受けている児童の保護者

支給要件

手当てを受けるためには、次の条件を満たしていなければなりません。

  1. 申請時に、保護者が1年以上小田原市に在住していること。
  2. 児童が国の障害児福祉手当を受給していないこと。

手当額

月額2,000円(生活困窮者には、1,000円の加算があります。)

支給月

5月、8月、11月、2月の年4回(一度に3か月分が支給されます。)
※申請月分から支給となります。

申請方法

次の書類を添えて、障がい福祉課で手続を行ってください。手当は審査・認定を受けたあと支給されます。

  1. 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、その手帳
  2. 印鑑(スタンプ印は不可)
  3. 預金通帳(保護者名義のもの)

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:障がい福祉課

電話番号:0465-33-1467
FAX番号:0465-33-1317

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