小田原市心身障害児福祉手当について
市内に住所を有する20歳未満の障がい児の保護者に支給されます。
対象者
次の(1)〜(3)のいずれかに該当する方が対象です。
- 身体障害者手帳1級〜4級の手帳の交付を受けている児童の保護者
- 知能指数50以下の判定を受けている児童の保護者
- 精神保健福祉手帳1級、2級の手帳の交付を受けている児童の保護者
支給要件
手当てを受けるためには、次の条件を満たしていなければなりません。
- 申請時に、保護者が1年以上小田原市に在住していること。
- 児童が国の障害児福祉手当を受給していないこと。
手当額
月額2,000円(生活困窮者には、1,000円の加算があります。)
支給月
5月、8月、11月、2月の年4回(一度に3か月分が支給されます。)
※申請月分から支給となります。
申請方法
次の書類を添えて、障がい福祉課で手続を行ってください。手当は審査・認定を受けたあと支給されます。
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、その手帳
- 印鑑(スタンプ印は不可)
- 預金通帳(保護者名義のもの)
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課 障がい福祉係
電話番号:0465-33-1446
FAX番号:0465-33-1317