障害児福祉手当について
日常生活において常時の介護を必要とする在宅の重度障がい児(20歳未満)の方に支給されます。
施設に入所している場合、障がいを事由とする公的年金を受けている場合は、手当の支給を受けることができません。
対象となる障がいの範囲と程度
次の1から10の障がいが1つ以上あるか、それと同程度以上の状態である方が対象です。
- 両眼の視力の和が0.02以下のもの(矯正視力による)
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声の識別をすることができない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
支給制限
受給資格者の生計を維持している扶養義務者、または、受給資格者やその配偶者の前年の所得が一定以上ある場合、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の支給が停止されます。
手当額
月額14,850円(令和4年4月分から)
支給月
5月、8月、11月、2月の年4回(各月の前月までの3か月分が一括支給されます。)
※申請月の翌月から支給となります。
申請方法
次の書類を添えて、障がい福祉課で申請を行ってください。審査・認定を受けたあと支給されます。
- 医師診断書
※障害児福祉手当認定用の所定の様式がありますので、事前に障がい福祉課へ用紙を取りにお越しください。 - 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、その手帳
- 印鑑(スタンプ印は不可)
- 預金通帳(障がい児本人名義のもの)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課
電話番号:0465-33-1467
FAX番号:0465-33-1317