障害児福祉手当について
日常生活において常時の介護を必要とする在宅の重度障がい児(20歳未満)の方に支給されます。
手当を受け取るためには、市に申請を行う必要があります。
手当の対象となる方
次の1~4をすべて満たすと手当の対象となります。
手当の対象となった場合でも、支給にあたって所得制限があります。
- 20歳未満であること
- 手当を受けるための障がいの程度を満たしていること
- 施設に入所していないこと
- 障がいを事由とする公的年金を受けていないこと
対象となる障がいの範囲と程度
次の1から10の障がいが1つ以上あるか、それと同程度以上の状態である方が対象です。
- 両眼の視力の和が0.02以下のもの(矯正視力による)
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声の識別をすることができない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
障がい程度についての詳細な認定基準は、厚生労働省の認定基準をご確認ください。

厚生労働省通知(障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について)令和3年12月24日 PDF形式 :550.5KB
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支給制限
受給資格者の生計を維持している扶養義務者、または、受給資格者やその配偶者の前年の所得が一定以上ある場合、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の支給が停止されます。 所得制限についての基準は、次の厚生労働省のホームページをご確認ください。
手当額
月額15,690円(令和6年4月分から)
支給月
5月、8月、11月、2月の年4回(各月の前月までの3か月分が一括支給されます。)
※申請月の翌月から支給となります。
申請方法
次の書類を添えて、障がい福祉課で申請を行ってください。審査・認定を受けたあと支給されます。
- 医師診断書
※障害児福祉手当認定用の所定の様式がありますので、事前に障がい福祉課へ用紙を取りにお越しいただくか、下のデータを印刷してご利用ください。また、障がいによっては診断書の提出を省略できる場合がありますので、あらかじめ市にご確認ください。 - 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、その手帳
- 印鑑(スタンプ印は不可)
- 預金通帳(障がい児本人名義のもの)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
診断書の様式
日常生活において人工内耳を用いている場合、補聴器を用いている場合と同様に、裸耳により測定する聴力レベルが 100 デシベル以上のもので、かつ、人工内耳を用いても、全く音声を識別できない程度を認定基準とします。
人工内耳を用いている場合、診断書の⑪備考欄に次の点を記載していただいてください。
- 現症の記述は、補聴器及び人工内耳の電源の入・切のどちらの状態の結果か。
- 人工内耳の電源を入れた状態での音声の識別の程度について。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課 障がい福祉係
電話番号:0465-33-1446
FAX番号:0465-33-1317