特別障害者手当について
日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障がい者で20歳以上の方に支給されます。施設に入所している場合、病院や診療所に継続して3か月以上入院している場合は、手当の支給を受けることができません。
対象となる障がいの範囲と程度
次の1から7の障がいが2つ以上あるか、それと同程度以上の状態である方が対象です。
- 次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
ロ 1眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下か
つⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
二 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの - 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
- 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同等以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(内部障害及びその他の疾患)
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
支給制限
受給資格者やその配偶者及び受給資格者の生計を維持している扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の支給が停止されます。
手当額
月額27,300円(令和4年4月分から)
支給月
5月、8月、11月、2月の年4回(各月の前月までの3か月分が一括支給されます。)
※申請月の翌月から支給となります。
申請方法
次の書類を添えて、障がい福祉課で申請を行ってください。手当は審査・認定を受けたあと支給されます。
- 医師診断書
※特別障害者手当認定用の所定の様式がありますので、事前に障がい福祉課へ用紙を取りにお越しください。 - 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、その手帳
- 印鑑(スタンプ印は不可)
- 預金通帳(障がい者本人名義のもの)
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課
電話番号:0465-33-1467
FAX番号:0465-33-1317