特別障害者手当について
日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障がい者で20歳以上の方に支給される手当です。
手当を受け取るためには、市に申請を行う必要があります。
手当の対象となる方
次の1~4をすべて満たすと手当の対象となります。
手当の対象となった場合でも、支給にあたって所得制限があります。
- 20歳以上であること
- 手当を受けるための障がいの程度を満たしていること
- 施設に入所していないこと
- 病院等に継続して3か月を超えて入院していないこと
手当の対象となる障がいの程度
手当を受けるためには、認定基準を満たしている必要があります。
認定のパターンについてはこちらの一覧のPDFをご確認ください。
障がい程度についての詳細な認定基準は、厚生労働省の認定基準をご確認ください。

特別障害者手当の認定パターン一覧表 PDF形式 :171.5KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
支給制限
受給資格者やその配偶者及び受給資格者の生計を維持している扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の支給が停止されます。所得制限についての基準は、次の厚生労働省のホームページをご確認ください。
手当額
月額28,840円(令和6年4月分から)
支給月
5月、8月、11月、2月の年4回(各月の前月までの3か月分が一括支給されます。)
※申請月の翌月から支給となります。
申請方法
次の書類を添えて、障がい福祉課で申請を行ってください。手当は審査・認定を受けたあと支給されます。
- 医師診断書
※特別障害者手当認定用の所定の様式がありますので、事前に障がい福祉課へ用紙を取りにお越しいただくか、下のデータを印刷してご利用ください。また、障害によっては、診断書の提出を省略できる場合がありますので、あらかじめ市にご確認ください。 - 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、その手帳
- 印鑑(スタンプ印は不可)
- 預金通帳(障がい者本人名義のもの)
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 本人が年金受給者の場合は、証書及び前年(申請月が1~6月までの間の場合は前々年)の1月~12月間の支給額がわかるもの(※該当する年金振込通知書、あるいは通帳の写し)
診断書の様式
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課 障がい福祉係
電話番号:0465-33-1446
FAX番号:0465-33-1317