【医療機関様向け】
障害支援区分認定に係る医師意見書について

医師意見書の位置づけ


障害者総合支援法(以下「法」という。)の対象となる障害者が障害福祉サービスを利用するためには、障害者等の障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す障害支援区分の認定(以下「区分認定」という。)を市から受ける必要があります。
この区分認定は、市職員等による認定調査によって得られた情報及び医師の意見に基づき、保健・福祉の学識経験者から構成される市審査会において、全国一律の基準に基づき公平・公正に行われます。
障害者から申請を受けた市は、区分認定の流れの中で医師の意見を聴くこととされており、申請者に主治医がいる場合には、主治医がその意見を記載することとされています。
医師意見書は、区分認定の流れの中で、市が一次判定(コンピュータ判定)を行う際及び市審査会が二次判定を行う際に、「認定調査項目」や「特記事項」とともに検討対象となるものです。
市審査会では、医療関係者以外の委員もいるため、記載する医師の方におかれましては、なるべく難解な専門用語を用いることを避けていただき、平易にわかりやすく記載してくださるようお願いします。

医師意見書作成の手引き等

医師意見書様式

医師意見書作成料請求書様式

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:障がい福祉課 障がい者支援係

電話番号:0465-33-1468
FAX番号:0465-33-1317

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