限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の一斉更新
令和7年度の認定証の一斉更新について
マイナ保険証(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)の利用開始に伴い、病院などに提示することで、国民健康保険限度額適用認定証および国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「認定証」という。)をお持ちでない人も支払いは限度額までとなります。
現在交付している令和6年度分に係る認定証の有効期限は令和7年7月31日となっています。引き続き令和7年度分(令和7年8月1日から令和8年7月31日まで)の認定証が必要な人は、更新の手続きが必要になります。
令和3年10月からマイナンバーカードの保険証利用が開始されたことに伴い、認定証未申請の世帯であっても対象世帯であれば、医療機関等において、本人同意のうえオンライン資格確認システムで限度額証情報が閲覧できるようになりました。
- ※令和7年度は認定証更新に係る勧奨通知は送付しません。必要な方は、7月以降に保険課または住民窓口で御申請ください。
- ※一部の病院などではマイナ保険証を利用できないため、引き続き認定証が必要です。
- ※前年中の所得が未申告の人、70歳未満の国民健康保険被保険者のうち保険料滞納世帯の人は認定されません。
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 国民健康保険係
電話番号:0465-33-1845