国民健康保険の令和6年分医療費通知について
医療費通知とは
小田原市国民健康保険では、医療機関を受診した世帯全員の医療費が記載されている医療費通知を、年に2回送付しています。
医療費通知は、みなさまに健康や医療に対する理解を深めていただくことを目的としています。医療費通知が届きましたら、ご本人が受診した医療なのか、診療日数や金額に誤りがないかをご確認ください。ただし、一部の診療科については、記載されないものがあります。
みなさまがご自身の健康状態を管理し健康になるよう努めていただくことにより、医療費の増加を抑え、それが国民健康保険料の上昇を抑制することにもつながります。
医療費通知は、みなさまに健康や医療に対する理解を深めていただくことを目的としています。医療費通知が届きましたら、ご本人が受診した医療なのか、診療日数や金額に誤りがないかをご確認ください。ただし、一部の診療科については、記載されないものがあります。
みなさまがご自身の健康状態を管理し健康になるよう努めていただくことにより、医療費の増加を抑え、それが国民健康保険料の上昇を抑制することにもつながります。
受診期間 | 発送予定日 | |
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第1回 | 令和6年1月~令和6年10月受診分 | 令和7年1月10日(金) |
第2回 | 令和6年11月~令和6年12月受診分 | 令和7年3月7日(金) |
※後期高齢者医療制度に加入されている方の医療費通知書は、第1回(令和6年1月~令和6年11月受診分)が令和7年2月10日(月)頃、第2回(令和6年12月受診分)を令和7年3月10日(月)頃に送付予定です。
関連情報リンク
医療費控除の申告について
所得税法の改正により、平成29年以降の医療費控除を受ける場合、「医療費控除の明細書」を作成し、各年の確定申告書に添付することになりました。(令和元年分までの確定申告は、従来どおり領収書の添付によって申告することもできます。)ただし、保険者が発行した医療費通知(※)を添付することによって、医療費通知に記載された診療分については、「医療費控除の明細書」の記入を省略することができることとなっています。
医療費通知は医療費控除の申告の際に使用することができますが、ご自身のお手元にある領収書をご確認いただき、不足している場合は医療費通知への補記や、「医療費控除の明細書」の作成が必要になります。「医療費控除の明細書」の記載内容を確認するため、税務署から領収書の提示または提出を求められる場合があります。「医療費控除の明細書」に記載した医療費の領収書は5年間ご自身で保管してください。
※添付できる医療費通知には、次の全ての項目が記載されていることが必要です。
医療費通知は医療費控除の申告の際に使用することができますが、ご自身のお手元にある領収書をご確認いただき、不足している場合は医療費通知への補記や、「医療費控除の明細書」の作成が必要になります。「医療費控除の明細書」の記載内容を確認するため、税務署から領収書の提示または提出を求められる場合があります。「医療費控除の明細書」に記載した医療費の領収書は5年間ご自身で保管してください。
※添付できる医療費通知には、次の全ての項目が記載されていることが必要です。
- 被保険者の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた人の氏名
- 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
- 被保険者が支払った医療費の額
- 保険者の名称
医療費通知を活用した医療費控除申告に係る留意点について
医療費通知に記載されるものは、保険適用となる医療費のみです。自由診療や差額ベッド代など保険適用外となるものは除かれます。
医療費控除の対象となる医療費は、医療機関窓口でご負担いただいた「被保険者の支払った医療費の額」から、受診後、小田原市国民健康保険(または、加入されている健康保険)から申請等により償還払いを受けた高額療養費や医療費助成などを除いたものとなります。
医療費控除の対象となる医療費は、医療機関窓口でご負担いただいた「被保険者の支払った医療費の額」から、受診後、小田原市国民健康保険(または、加入されている健康保険)から申請等により償還払いを受けた高額療養費や医療費助成などを除いたものとなります。
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この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 国民健康保険係
電話番号:0465-33-1845