12月2日から紙の健康保険証が発行されなくなります
- 国のマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の紙の健康保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行がされなくなります。
- 医療機関を受診する場合は、健康保険証として利用できるように登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)をご利用ください。
- 12月2日より前に発行された紙の健康保険証は、保険資格の変更(国民健康保険の脱退や住所変更等)の場合を除き、証に記載された有効期日まで利用することができますので、破棄せずにそのままマイナ保険証と一緒にお持ちください。
- 令和6年12月2日以降、経過措置の方を除く、マイナ保険証をお持ちでない方には従来の保険証と同じように医療機関等を受診できる「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方にはご自身の資格情報を簡易に把握できる「資格情報のお知らせ」をそれぞれ交付します。
マイナちゃん
よくわかる!これからの流れ
12月2日以降の健康保険証はどうなるの?
何が必要になるのか見てみよう。
マイナちゃん
※ マイナ保険証が使えない医療機関等に係る場合は、今まで通り窓口での提示が必要です。
マイナンバーカードを申請
■申請方法は選択可能です
■申請方法は選択可能です
- 市役所(戸籍住民課)での申請
- オンライン申請(パソコン、スマートフォンから)
- 郵送による申請
- まちなかの証明写真機からの申請
マイナンバーカードを保険証として登録
■利用登録の方法
- 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
- 「マイナポータル」から行う
- セブン銀行ATMから行う
よく分かる!これからの流れ PDF形式 :458.4KB
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資格確認書について
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方については、氏名・生年月日・被保険者番号・保険者情報等が記載された「資格確認書」を交付いたします。
※紙の健康保険証が有効な期間は資格確認書の交付はいたしません。
資格確認書を医療機関・薬局の窓口で提示し、資格確認を行うことで、紙の健康保険証と同じように一定の窓口負担で医療を受けることができます。
※紙の健康保険証が有効な期間は資格確認書の交付はいたしません。
資格確認書を医療機関・薬局の窓口で提示し、資格確認を行うことで、紙の健康保険証と同じように一定の窓口負担で医療を受けることができます。
【マイナ保険証をお持ちの方でも次の方については申請により資格確認書を交付します】
- マイナンバーカードを紛失した方・更新中の方
- 介助者などの第3者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方
資格情報のお知らせについて
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちの方のうち次のいずれかに該当された方へご自身の被保険者資格(被保険者番号・保険者名・氏名・負担割合等)を簡易に把握することができる「資格情報のお知らせ」を送付いたします。
- 新たに資格を取得する方
- 資格情報が変更になった方(住所や負担割合が変更になった方等)
- 紙の保険証が使えなくなった方(紛失・破損・有効期限切れ等)
※上記に該当されていても、資格確認書が交付されている方へは送付されません。
【マイナ保険証の利用ができない医療機関等を受診する場合】
次のいずれかを提示することで受診ができるようになります。
- 「マイナ保険証」+「資格情報の画面」
- 「マイナ保険証」+「資格情報のお知らせ」
「資格情報の画面」や「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診できませんので、ご注意ください!
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を持っていなくても、窓口での本人同意で、支払いを限度額までにすることができます。
■限度額の認定を受けるためには事前の申請が必要ですので、保険課国民健康保険係までご連絡ください。
■オンライン資格が使えない医療機関にかかる場合は、いままで通り窓口での提示が必要です。
■世帯主および同一世帯の被保険者全員が前年所得(1月~7月に申請の場合は、前々年所得)を申告済みであること、保険料の未納がないこと(70歳未満)が条件となります。
注意事項
- 全ての医療機関・薬局で利用できる状況ではありません。
※稼働準備が整ったところから、順次開始しています。 - 国民健康保険加入・脱退のお手続きは今までどおり必要です。
※自動的に保険証が切り替わることはありません。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 国民健康保険係
電話番号:0465-33-1845