介護職員処遇改善加算に係る届出

当該加算の算定にあたっては、年度ごとの届出及び報告が必要です。
制度に関するお問い合わせは、厚生労働省設置の相談窓口までお問合せください。

厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時~18時(土日含む)

加算の算定にあたって(まず初めにご確認ください)

提出方法および提出先

メールまたは郵送により、提出してください。 

【提出先】
〒250-8555 小田原市荻窪300番地
小田原市役所 高齢介護課 介護給付係
メール:mitchaku@city.odawara.kanagawa.jp

提出期限

当該加算の算定を開始する場合は、開始する月の前々月までに必要書類を高齢介護課に提出してください。
【注意】
ただし、令和7年4月及び5月の処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書は、令和7年度分は、4月15日までに提出してください。

提出書類(様式)

別紙様式2

【記入例】別紙様式2

別紙様式2-1、2-2を提出してください。
※別紙様式2-3、2-4の提出は不要です。

加算届出書

加算届出の提出書類はこちら
※新規で算定を行う場合又は前年度と異なる区分を算定する場合にはご提出ください。

※作成に当たっては、厚生労働省ホームページをご参照ください。

計画書の変更について

届出書類

次の場合は、計画書の変更届を提出する必要があります。
1.会社法による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変わった場合
2.複数の事業所を一括して届出をしている事業者において、当該届出に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
3.キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更が生じた場合(算定する加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
4.キャリアパス要件5(介護福祉士の配置等要件)に関する適合状況の変更に伴って、年度途中で加算区分に変更が生じる場合、又は喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上経過した場合
5.算定する新加算等の区分の変更又は新加算等を新規に算定する場合
6.就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
※3、4、5の場合は、加算届もご提出ください。

特別な事情により賃金を引き下げざるを得なくなった場合

事業収支が長期に渡って赤字になるなどして、事業の継続を図るために介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、「特別な事情に係る届出書」を届出してください。届出に際しては、決算書等の特別な事情が確認できる書類を添付してください。

実績報告書について

提出書類

【記入例】別紙様式3

報告書の提出期日は、各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までです。
(例)最後のサービス提供月が3月の場合
実績報告書の提出期日は国保連支払い(5月末)の翌々月「7月末日」となります。

参考(国Q&A)

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:高齢介護課 介護給付係

電話番号:0465-33-1827

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