新規指定・指定更新・変更届等
ご案内
下記の案内をご確認いただき、期限までに必要書類をご提出ください。
申請内容 | 必要書類 | 提出期限 | 備考 |
---|---|---|---|
新規指定 | 「提出書類一覧表」のとおり | 事業開始日の45日前まで | |
指定更新 | 「提出書類一覧表」のとおり | 指定有効期間中(期間に余裕をもってご提出ください。) | |
変更届 | 「提出書類一覧表」のとおり | 変更のあった日から10日以内 | 変更事項が住所変更または面積変更の場合は、変更予定日の45日前までにご連絡ください。 |
廃止届 | 廃止・休止・再開届出書 | 事業を廃止または休止する日の1か月前まで | |
休止届 | 廃止・休止・再開届出書 再開可能であることが確認できる書類 ※再開前に一度ご連絡ください。 |
再開から10日以内 |

提出書類一覧表(新規) PDF形式 :466.8KB
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申請・届出に係る様式
申請・届出(加算・老人福祉法に係る届出は除く)に必要な様式などは、電子申請に対応するため、国が定める標準様式へ改正しました。
当該様式などは、下記リンク「厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」からダウンロードできます。
書面による申請・届出を希望する場合は、ダウンロードした様式などをご利用ください。
申請・届出に必要となる添付書類についても、同ホームページにてご案内しています。併せてご確認ください。
厚生労働省ホームページ
介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化(外部リンク)
その他参考様式(厚生労働省標準様式に定めがないもの)
加算関係
老人福祉法関係
老人居宅生活支援事業
老人デイサービスセンター
提出方法
1.郵送又はメール
小田原市高齢介護課介護給付係(本庁舎2階 17番窓口)
【住所】〒250-8555 小田原市荻窪300番地
【電子メール】mitchaku@city.odawara.kanagawa.jp
2.電子申請届出システム(詳しくは下記をご覧ください。)
介護事業所の指定申請等に係る電子申請届出システム
令和6年4月1日より、指定申請等手続を電子申請システムで行うことが可能です。
事前準備完了後、専用サイトにログインしてください。
事前準備
手順1. GビズIDを作成する。
「電子申請届出システム(厚生労働省所管)」の利用には「GビズID」の登録が必要です。
当該システムで利用可能なGビズIDアカウントは、「プライム」と「メンバー」のみとなりますが、「プライム」の登録手続き完了には、2週間程度の期間を要します。
当該システムによる申請・届出を予定している法人で、「プライム」のアカウントを取得されていない法人におかれましては、下記リンク先よりアカウントを作成してください。
なお、「メンバー」のアカウント登録については、「プライム」のアカウントを取得後に申請してください(申請日当日に手続き完了することが可能です)。
GビズID(外部リンク)
【「GビズID」についてのお問合せ先】
上記リンク先の問合せフォームや電話等(電話:0570-023-797)によりお問合せください。
手順2. 登記情報提供サービスの登録をする。
登記情報提供サービスは、登記所が保有する登記情報をインターネットを使用してパソコンの画面上で確認できる有料サービスです。一部の申請等では、登記事項証明書(原本)の提出が必要ですが、登記情報提供サービスを利用すると、市に登記事項証明書(原本)を提出する代わりに、同サービスで発行された照会番号を通知することで、市が登記情報をシステム上で確認できるため、原本の郵送等が不要となります。下記のリンクから登録方法等をご確認ください。
登記情報提供サービスの登録等(外部リンク)
【登記情報提供サービスに関するお問合せ先】
上記リンク先よりお問合せください。
ログイン
「電子申請届出システム(厚生労働省所管)」を活用した指定申請等にかかる申請届出等は、下記リンク先より行ってください。
また、本システムの操作方法については、以下に掲載している資料をご参照ください。
電子申請届出システム(厚生労働省所管)へログイン(外部リンク)
地域密着型通所介護における宿泊サービス実施に関する届出
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:高齢介護課 介護給付係
電話番号:0465-33-1827