【令和7年4月適用開始分】業務継続計画未策定減算に係る届出について
令和7年4月1日より下記サービスについて、業務継続計画未策定減算が適用となり、指定権者への届出がない場合は、減算型として取り扱われることとなります。
適切に措置を講じていただき、下記のとおりご提出ください。
なお、期日までに提出がない場合は減算の対象となります。
適切に措置を講じていただき、下記のとおりご提出ください。
なお、期日までに提出がない場合は減算の対象となります。
対象サービス
県指定サービス
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、介護予防訪問入浴介護、
介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与
※上記サービスは神奈川県へ届出の提出をお願いいたします。
介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与
※上記サービスは神奈川県へ届出の提出をお願いいたします。
市指定サービス
訪問型サービス、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、介護予防支援
※上記サービスは小田原市へ届出の提出をお願いいたします。
※上記サービスは小田原市へ届出の提出をお願いいたします。
提出書類(様式)
加算届

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型・介護予防サービス) PDF形式 :138.1KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
※サービス種別ごとに様式が異なりますのでご注意ください。
記入例
提出期限
令和7年3月15日(土)までにご提出ください。
※郵送での提出の場合は令和7年3月14日(金)必着となります。
※期日までに、それぞれの加算区分で「基準型」として届出がない場合、「減算型」とみなされます。これに伴い、減算せず介護報酬を請求した場合、国保連合会の審査において返戻(エラー)となる可能性がありますので、ご留意ください。
※郵送での提出の場合は令和7年3月14日(金)必着となります。
※期日までに、それぞれの加算区分で「基準型」として届出がない場合、「減算型」とみなされます。これに伴い、減算せず介護報酬を請求した場合、国保連合会の審査において返戻(エラー)となる可能性がありますので、ご留意ください。
提出方法および提出先
メールまたは郵送により、ご提出ください。
【提出先】
〒250-8555 小田原市荻窪300番地
小田原市役所 高齢介護課 介護給付係
メール:mitchaku@city.odawara.kanagawa.jp
【提出先】
〒250-8555 小田原市荻窪300番地
小田原市役所 高齢介護課 介護給付係
メール:mitchaku@city.odawara.kanagawa.jp
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:高齢介護課 介護給付係
電話番号:0465-33-1827