基準緩和型サービス従事者研修の指定研修実施者に係る指定について
介護予防・日常生活支援総合事業において提供される小田原市独自のサービスに従事するためには、基準緩和型サービス従事者研修を修了することが必要です。
この研修は小田原市が実施しますが、市長から指定研修実施者の指定を受けることにより、介護事業所等の運営法人が実施することができます。
この研修は小田原市が実施しますが、市長から指定研修実施者の指定を受けることにより、介護事業所等の運営法人が実施することができます。
指定研修実施者の要件
指定を受けるには、次の(1)~(4)の基準を全て満たすことが必要です。
(1)次に掲げる科目に応じ、それぞれが掲げる時間数の課程を全て実施することができること。
- 介護保険制度の理解:1時間
- 高齢者の身体的変化並びに老化及び栄養についての理解:1時間
- 介護予防・日常生活支援総合事業についての理解:1時間30分
- ケアタウン推進事業についての理解:30分
- 基準緩和型サービス及び住民主体型サービスの提供において従うべき基準についての理解:1時間
- 訪問時のマナー等の理解:2時間
- 認知症についての理解:45分
- 研修修了からサービス提供までの流れについての理解:15分
留意事項
※6は訪問介護事業所のサービス提供責任者(又はそれに準ずる者)が講師を務めること。
※7について
- 認知症サポーター養成講座として実施し、修了者にオレンジリングを配布すること。
- 別に市等が実施する認知症サポーター養成講座を受講したことにより、基準緩和型サービス従事者研修としての本科目を受講したものとみなすこと。(既に認知症サポーター養成講座を受講した者は、本科目の受講を不要とする。)
市が実施する認知症サポーター養成講座
(2)小田原市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例(平成27年小田原市条例第43号)第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

小田原市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例・抄 PDF形式 :53.7KB
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(3) 受講者等の個人情報の保護について、関係法令に従い適切に管理する体制を有していること。
(4)(1)~(3)に掲げるもののほか、研修の実施に関し支障がないものと認められること。
指定手続
指定研修実施者の指定を受けるためには、指定申請手続が必要です。
次に掲げる関係様式及び資料を整えて、市に申請してください。なお、申請時に書類の審査も行いますので、必ず事前連絡のうえ、来庁により申請してください。
次に掲げる関係様式及び資料を整えて、市に申請してください。なお、申請時に書類の審査も行いますので、必ず事前連絡のうえ、来庁により申請してください。
- 小田原市基準緩和型サービス従事者研修に係る指定申請書(様式指定)
- 実施しようとする研修の内容(科目・時間数)が分かる書類(様式自由)
- 研修講師の職が分かる書類(様式自由)
- 使用する研修テキスト(全科目分)
指定通知書
指定研修実施者の指定を受けた法人へ、市から指定通知書を交付します。
実際の研修の実施について
指定研修実施者の指定を受けますと、介護事業所等の運営法人において基準緩和型サービス従事者研修を実施することができます。研修実施にあたって市への届出等は不要ですが、研修を実施した都度、小田原市基準緩和型サービス従事者研修実施報告書により市へ報告してください。
指定事項の変更等について
指定研修実施者として指定を受けた内容に変更が生じた場合は、小田原市基準緩和型サービス従事者研修に係る変更届出書により市に届け出てください。
また、研修の実施を廃止するときは、その旨を書面により届け出てください。(様式自由)
Q&A
基準緩和型サービス従事者研修の指定研修の指定研修実施者に係る指定についてのQ&Aです。
お問い合わせの前にお読みください。
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この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:高齢介護課 介護給付係
電話番号:0465-33-1827