生活保護の申請から利用までの流れ
さまざまな理由で生活することが難しくなってしまうことがあります。そんな時は、福祉事務所に相談してください。生活保護の利用だけでなく、そのかたの問題解消のため協力します。なお、生活保護の利用の際には、次の手続きが必要になります。
1 相談 | お住まいの地域の福祉事務所に相談し、困っている内容を相談してください。 |
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2 申請 | 生活保護を希望するかたは、生活保護を利用するための申請書類を提出します。 |
3 調査 | 生活保護の申請をすると、調査員が生活状況、資産状況などを調査します。調査のあと、生活保護による支援が必要かどうか審査します。 |
4 利用開始 | 生活保護の利用が決定したら、保護費の支給が始まります。また、ケースワーカーによる自立に向けた支援を開始します。 |
1.相談(生活にお困りになったら・・・)
生活に困っている、生活保護を利用したいと思ったら、福祉事務所に相談しましょう。相談時には、生活状況や資産状況、親族との交流状況などを確認します。プライベートな部分もあるため、できる範囲の話で構いませんので、気軽に相談してください。相談の中で、生活保護の制度について詳しく説明を聞き、生活保護の利用が必要な場合には申請をしてください。また、来所だけでなく、電話での相談もできます。
2.申請(意思があればだれでも)
生活保護の利用には、本人の意思で申請することが必要です。生活保護の申請は、福祉事務所にある申請書類に記入し、提出します。また、申請に伴い、調査に必要な書類や資産状況を確認できる資料なども求めることがあります。
なお、何らかの事情で本人が申請できないことは、親族などが代理で申請することもできます。
※明らかに窮迫した状況にあるときは、本人からの申請がなくても、福祉事務所の判断で生活保護の利用を開始する場合もあります。
なお、何らかの事情で本人が申請できないことは、親族などが代理で申請することもできます。
※明らかに窮迫した状況にあるときは、本人からの申請がなくても、福祉事務所の判断で生活保護の利用を開始する場合もあります。
3.調査(調査内容と制度について)
生活保護と資産の関係
生活保護の申請を受けると、銀行や生命保険会社などに資産調査を行います。預貯金、生命保険、土地家屋、自動車、高価な貴金属など売却や活用が可能な資産がある場合には、その資産を売却して最低生活費に充てていただくこともあります。
ただし、居住用の不動産は原則として保有が認められます。また、個別の事情によっては、自動車やオートバイ、生命保険、学資保険の保有が認められる場合もありますので、相談してください。
ただし、居住用の不動産は原則として保有が認められます。また、個別の事情によっては、自動車やオートバイ、生命保険、学資保険の保有が認められる場合もありますので、相談してください。
能力の活用
働ける能力があるかたは、その能力に応じて働く必要があります。ただし、病気や障がい、その他の理由で働けないかたは、その問題解決を優先とします。
なお、求職活動をするにあたり、就労支援や職業訓練等の支援も行っています。
なお、求職活動をするにあたり、就労支援や職業訓練等の支援も行っています。
扶養義務について
親、子ども、兄弟姉妹などの民法上の扶養義務のあるかたから援助を受けることができる場合は受けてください。
なお、親族の扶養は、可能な範囲の援助を行うものであり、援助可能な親族がいることで、生活保護の利用ができないということにはなりません。
また、長期にわたり連絡を取っていない場合や、DV(家庭内暴力)や虐待など特別な事情がある場合には、親族への照会を見合わせることもあるため、事前に相談してください。
なお、親族の扶養は、可能な範囲の援助を行うものであり、援助可能な親族がいることで、生活保護の利用ができないということにはなりません。
また、長期にわたり連絡を取っていない場合や、DV(家庭内暴力)や虐待など特別な事情がある場合には、親族への照会を見合わせることもあるため、事前に相談してください。
ほかの制度の活用
生活保護以外にも年金、各種手当、医療助成、社会保障制度など、生活を支えるためのさまざまな公的な制度があります。活用が可能な制度がある場合には、それらを優先して活用していただきます。
生活保護のしくみ
さまざまな調査をしたあと、生活保護の利用ができるかどうかの審査を行います。
審査にあたっては、生活費や住居費、医療費などで算定される最低生活費(世帯単位)と世帯の収入(給料、各種手当、養育費なども含みます。)を比較して判定します。最低生活費に対し、世帯の収入が不足する場合は生活保護を利用し、不足部分を補います。自分で得ることができる収入が最低生活費を超える場合には、生活保護の利用はできません。
審査にあたっては、生活費や住居費、医療費などで算定される最低生活費(世帯単位)と世帯の収入(給料、各種手当、養育費なども含みます。)を比較して判定します。最低生活費に対し、世帯の収入が不足する場合は生活保護を利用し、不足部分を補います。自分で得ることができる収入が最低生活費を超える場合には、生活保護の利用はできません。
最低生活費(世帯の人数や年齢などによって決定します。)
世帯の収入(就労収入、年金、手当、仕送りなど) |
不足してしまう生活費 (生活保護費) |
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※生活保護費は、世帯員の年齢や人数、その世帯の収入額、冬季の暖房費、家賃額などで決定しますので、常に一定のものではありません。
結果通知
申請した日から原則として14日以内(特別な事情で調査に時間を要する場合には最長で30日以内)に生活保護の利用ができるかどうかの結果を通知します。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:生活援護課
電話番号:0465-33-1463