生活保護Q&A

生活保護に関して多く寄せられる質問にお答えします。

 【質問】
生活保護の相談・申請はどこにするのですか?
【答え】
現在お住まいの市区町村を所管する福祉事務所が相談・申請をお受けします。
【質問】
生活保護の相談・申請に予約は必要ですか?
【答え】
予約の必要はありませんが、事前に電話連絡をいただくとスムーズに進みます。
平日8:30~17:15の間に市役所2階15番窓口、もしくはお電話(0465-33-1463)にてお問い合わせください。
【質問】
生活保護の申請には何が必要ですか?
【答え】
必要な書類は相談時、または郵送でお知らせします。ただし、申請時点ですべての書類が必要というわけではなく、調査期間中に提出していただいても構いません。
【質問】
保護の申請から決定まではどのくらいかかりますか?
【答え】
申請いただいた日の次の日を起算日として、14日以内の決定を基本としています。ただし、決定にあたり重要な調査に時間を要する場合は、30日以内に決定しています。また、申請から保護の開始までの間、衣・食に困る場合やライフラインの滞納などがある場合は、社会福祉協議会の貸付や食糧支援を利用することも出来ますのでご相談ください。
【質問】
生活保護の世帯の単位とは?
【答え】
生活保護法に規定する「世帯単位の原則」における「世帯」は、生計の同一性に着目して、社会通念上、現に家計を共同にして消費生活を営んでいると認められるひとつの単位を指しており、ひとつの住居に誰と、何人住んでいるかで「世帯」を決定します。
【質問】
身近に交流のある親族がいる場合、生活保護の申請はできないのですか?
【答え】
身近に親族がいらっしゃることを理由に、申請を拒むことはありません。しかし、今後の生活で、各種手続きなど親族の協力が必要な場合がありますので、良好な関係継続をお願いしています。
【質問】
不動産や自動車を保有したり、生命保険に加入していると生活保護の申請はできないのですか?
【答え】
生活保護法第4条の規定では、「利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用すること」を生活保護の要件としていますが、資産の活用の範囲・程度は国民生活の実態及び地域住民の状況、特に低所得世帯との均衡を踏まえて判断すべきものであり、機械的・画一的に決められるものではないとされています。したがって不動産や自動車、生命保険などの資産を保有していることを理由に、申請を拒むことはありません。
【質問】
生活保護を利用しながら、自動車の保有は認められますか?
【答え】
一定の要件を満たす場合は、保有を認める場合があります。
通勤にあたり、公共交通機関の利用が著しく困難である地域の居住者や勤務地の場合などで、処分価値が小さく、低所得世帯と均衡を失しない通勤に必要な範囲の自動車と認められる場合や、障がいをお持ちの方が、通勤・通院で自動車を使用する場合で、処分価値が小さく、概ね排気量2,000cc以下の自動車である場合は保有が認められます。
【質問】
生活保護を利用しながら、土地・建物の保有は認められますか?
【答え】
当該世帯の居住の用に供され、処分価値が利用価値に比して著しく小さい場合は、保有が認められます。ただし、ローン付き住宅保有者からの保護の申請、要保護世帯向け不動産担保型生活資金の活用が可能な場合は、当該資金を利用していただくなど、上記取り扱いと異なる点がありますのでご相談ください。
【質問】
生活保護を利用したら、生命保険は解約しなければいけませんか?
【答え】
一定の要件を満たす場合は解約の必要はありません。要件は次のとおりです。
・危険対策を目的(例:入院給付金など)とするものであり、貯蓄性の低いもの。
・解約返戻金が世帯の最低生活費の概ね3ヶ月程度以下であること。
・月々の保険料が最低生活費の概ね1割程度以下であること。
【質問】
生活保護を利用しながら貯金をすることはできますか?
【答え】
当該預貯金等が以下の条件をすべて満たす場合は保有を認めます。
1.保護開始時に保有していたものではない。
2.不正な手段により蓄えられたものではない。
3.その貯蓄の目的が生活保護の趣旨目的に反しない。
 なお、保護利用中の家電製品の買い替え費用などはこうした預貯金から捻出していただく必要があります。
【質問】
生活保護を利用しながら大学等に進学はできますか?
【答え】
大学や短大、専門学校に進学することは可能です。
生活保護上の取り扱いは、
1.進学される方はその世帯から外れる(以下、世帯分離と表記)こと
2.貸与金や給付金を受けること、の二つを満たす必要があります。
 また、高校通学時のアルバイト収入を進学のための準備費用として貯蓄することも可能です。
 しかし、予備校や語学学校等、一部の学校では世帯分離が認められないことがあるため、詳細は担当ケースワーカーにお問い合わせください。
【質問】
生活保護が開始になると、どのような支援を受けられますか?
【答え】
生活保護法第1条において、「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」と定められています。
福祉事務所では、生活保護の利用が決定した世帯ごとに援助方針を定め、ケースワーカーによる家庭訪問、求職活動を行っている方への就労決定に向けた支援など、各関係機関と連携しながらそれぞれの世帯の自立に向けた支援を行います。
 
【質問】
生活保護利用中に、守らなくてはならないことはありますか?
【答え】
生活保護法第60条において、「常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない」とされています。
また、生活保護法第61条において、「収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、又は居住地若しくは世帯の構成に変動があったときは、すみやかに、保護の実施機関に届け出なければならない」とされています。
こうしたことが守られていない場合、又は生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な場合は生活保護法第27条において、福祉事務所が指導又は指示を行う場合があります。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:生活援護課

電話番号:0465-33-1463

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