国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届
国民年金保険料の全額免除または納付猶予の承認を受け、翌年度以降も継続審査を希望する申出をした方が、令和元年7月1日以降に配偶者の状況について変更があった場合、必要な届出です。
対象者
申請により、全額免除・納付猶予の承認を受けており、翌年度以降も全額免除または納付猶予の継続審査を希望する申出をした方で、配偶者(内縁関係を含む)について次のいずれかの状況となった方
1 婚姻により配偶者を有するに至ったとき
2 離婚・死亡により配偶者を有しなくなったとき
1 婚姻により配偶者を有するに至ったとき
2 離婚・死亡により配偶者を有しなくなったとき
届出の期日
事実発生日から14日以内
※ 審査対象者である配偶者の登録(削除)がない場合、適正な審査を行うことができず、事実と異なる審査結果となる恐れがあります。
※ 審査対象者である配偶者の登録(削除)がない場合、適正な審査を行うことができず、事実と異なる審査結果となる恐れがあります。
届出に必要なもの
- 個人番号確認書類(個人番号カード、通知カードなど)
- 本人確認書類
1点確認:個人番号カード、運転免許証など
2点確認:年金手帳、健康保険証、介護保険証など - 年金手帳
届出先
小田原年金事務所 0465-22-1391
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 国民年金係
電話番号:0465-33-1867