住居確保給付金

住居確保給付金とは、住居を失うおそれのある離職・廃業後2年以内である方、または、個人の責任・都合によらず就労機会が離職・廃業と同程度まで減少している方が、安心して求職活動に専念できるように、福祉政策課(自立相談支援機関)の就労支援を受けることなどを条件として、アパートなどの家賃額を支給する制度です。(上限あり)

1.相談・申請方法

まずは、お電話で福祉政策課 総合支援係 (0465-33-1892)へご相談ください。離職の時期などをお伺いし、支給対象になると見込まれるときは、申請書類のご案内をします。
窓口でのご相談は、電話予約制です。予約をせず窓口に直接来られた場合は、予約された方を優先する関係上、お待ちいただくことがあります。また、混雑の状況によってお電話でのご相談の際に、担当者から折り返しのお電話とさせていただく場合がありますので、ご了承ください。

2.主な支給要件

住居確保給付金の支給を受けるためには、次の6つの要件を満たす必要があります。
収入減少の理由によって、支給要件が異なりますのでご注意ください。
離職又は自営業を廃業した方
自己都合によらず就業機会が離職等と同程度まで減少した方
【要件1】(共通)
離職・廃業又はやむを得ない休業等により経済的に困窮する。
住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
【要件1】(共通)
離職・廃業又はやむを得ない休業等により経済的に困窮する。
住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
【要件2】
申請日において、離職または、廃業から2年以内であること。
ただし、当該期間中に疾病、負傷、育児等のやむを得ないと認められる事情により、求職活動を行うことが困難な期間(継続して30日以上の場合に限る。)があったときは、その日数を2年に加算した期間(最長4年)以内であること。
【要件2】
給与・その他の業務上の収入を得る機会が、個人の責めに帰すべき理由や都合によらないで減少し、就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること。
【要件3】
離職又は廃業した日において世帯の生計を主として維持していたこと。
【要件3】
申請日の属する月において、世帯の生計を主として維持していること。
【要件4】(共通)​​​​​
申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入合計が、「収入基準額※表1」以下であること。
【要件4】(共通)​​​​​
申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入合計が、「収入基準額※表1」以下であること。。
【要件5】(共通)
申請日における申請者及び申請者と同一世帯に属する者の所有する金融資産(投資信託、債券、株式、暗号資産は金融資産に含む。)の合計が、「金融資産額※表2」以下であること。
【要件5】(共通)
申請日における申請者及び申請者と同一世帯に属する者の所有する金融資産(投資信託、債券、株式、暗号資産は金融資産に含む。)の合計が、「金融資産額※表2」以下であること。
【要件6】
ハローワークへの求職申込みをして、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
具体的には
  1. 月4回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受ける。
  2. 月2回以上、ハローワークで職業相談等を受ける。
  3. 原則週1回以上、企業への応募または、求人先の面接を受ける。
【要件6】
常用就職を目指し求職活動を行う場合:
ハローワークへの求職申込みをして、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
具体的には
  1. 月4回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受ける。
  2. 月2回以上、ハローワークで職業相談等を受ける。
  3. 原則週1回以上、企業への応募または、求人先の面接を受ける。
自営業者で経営改善に向けた活動を行う場合:経営相談先への相談申込みをし、自立に向けた活動を行うこと
具体的には
  1. 月4回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受ける。
  2. 月1回以上、経営相談先へ自立に向けた活動の相談を受ける。
  3. 経営改善に向けた活動計画を作成し、月1回以上、計画に基づく取り組みを行う。

※表1   

  • 給与の場合 収入=総支給-交通費
  • 申請者家賃額は住居分のみであり、管理費・共益費・駐車場代等は含まれません。
世帯人数 収入基準額
(基準額+実際の家賃(家賃上限額))
収入上限額
1人 84,000円+実際の家賃(上限41,000円) 125,000円以下
2人 130,000円+実際の家賃(上限49,000円) 179,000円以下
3人 172,000円+実際の家賃(上限53,000円) 225,000円以下
4人 214,000円+実際の家賃(上限53,000円) 267,000円以下
5人 255,000円+実際の家賃(上限53,000円) 308,000円以下
6人 297,000円+実際の家賃(上限57,000円) 354,000円以下
7人 334,000円+実際の家賃(上限64,000円) 398,000以下

※8人以上は市福祉政策課へお問い合わせください。

※表2

世帯人数 金融資産額
1人 504,000円以下
2人 780,000円以下
3人以上 1,000,000円以下
3.支給上限額
  • 申請する月の、申請者世帯の収入合計が、※表1の「収入基準額」以下であることが、支給要件となります。
  • 支給上限額は※表1の収入基準額かっこ内(家賃上限額)と同額です。

※世帯の収入状況によっては一部支給になる場合があります。

支給額=※表1基準額+実際の家賃(住居分のみ)-申請者世帯の収入合計

 例 1人世帯 申請者世帯の収入合計10万4千円 家賃額5万円
   支給額=84,000+50,000-104,000=30,000   支給額30,000円

 例 1人世帯 申請者世帯の収入合計10万4千円 家賃額2万円
   支給額=84,000+20,000-104,000=0        支給額0円

世帯人数 支給上限額
1人 41,000円
2人 49,000円
3人 53,000円
4人 53,000円
5人 53,000円
6人 57,000円
7人 64,000円

※8人以上は市福祉政策課へお問い合わせください。

4.支給期間

原則3ヶ月間
・求職活動を誠実かつ熱心に実施している方であって、なお、支給要件に該当している場合には、3か月ごとに2回の延長が可能です。
 

5.支給方法

給付金は、市から不動産媒介業者や貸主等が指定する口座へ振り込みます。
支給決定額と実家賃との差額、管理費、駐車場代等は、不動産媒介業者等へご自分でお支払いください。
 

6.申請に必要となる書類

申請書・確認書 全員 ・相談受付申し込み票
・住居確保給付金申請書(様式1-1)
・住居確保給付金申請時確認書
本人確認書類
(コピー)
全員
※いずれか1つ(顔写真がない場合は2つ以上)
・運転免許証
・個人番号カード(表面のみ。個人番号が記載されている裏面はコピーしないでください。)
・各種福祉手帳
・住民票、戸籍謄本等
・健康保険証
・パスポート
・在留カード
離職関係書類
(コピー)
全員
※いずれかの該当する状況の書類を提出
離職の方
 ・雇用保険被保険者離職票
 ・雇用保険受給資格者証
 ・退職所得の源泉徴収票
 ・解雇通知
 ・退職証明書

廃業の方  
 ・廃業届
 ・その他廃業を証明できる書類

やむを得ない休業等の方
 ・雇用主からの休業を命じる書類、メール等
 ・請負契約等のキャンセルがわかる書類
 ・就業機会が減少する前後のシフト表
申請日の属する月の収入が確認できる書類(コピー) 全員
※世帯の中で収入がある方全員分
給与収入がある方
 ・給与明細書
 ・賃金明細書
 ・報酬明細書

公的給付がある方
 ・雇用保険受給者資格者証(雇用保険の失業給付を受けている場合)
 ・年金等の公的給付金証書・払込通知やハガキ(年金受給額が分かるもの)

個人事業主の方
 ・毎月の収支がわかる資料(税務申告用の現金出納帳など)
 
金融資産関係書類
(コピー)
全員
(世帯全員分)
・預貯金通帳等
 ※表紙など口座名義人が分かるページと、申請時点で最終残高が分かるページ及び直近1か月の履歴が分かるページ
 ※定期預貯金がある場合は定期預貯金も必要です。
 ※複数口座がある場合、すべての通帳分提出してください。

・預金以外の金融資産については、申請時の評価額がわかるもの
入居(予定)住宅関係書類 全員
※いずれかの該当する状況の書類を提出
住居を喪失された方
 ・入居予定住宅に関する状況通知書(様式2-1)


住居を喪失する恐れがある方
 ・入居住宅に関する状況通知書(様式2-2)
 ・賃貸契約書(全ページのコピー)
 ※当初契約に加えて、契約更新している場合は現在の契約書のコピーも提出してください。
 ※保証会社を振込先としている場合は、その保証契約書のコピーも提出してください。

7.受給中の求職活動について

住居確保給付金の受給中は、常用就職または、事業再生を目指して、「2.主な支給要件の【要件5】に記載している、求職活動または、自立に向けた活動をしていただく必要があります。
毎月の活動状況の報告がされずに、活動要件を満たしていることが確認できなかった場合には、当月から住居確保給付金の支給が中止されますので、ご注意ください。

8.当座の生活費にお困りの方へ

・住居確保給付金は、家賃の補助に限定される制度であるため、生活の立て直しがされるまでの当座の生活費については、別に用立てる必要があります。
・小田原市社会福祉協議会では、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に「緊急小口資金」や、生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行う「総合支援資金」等の貸付を行っています。詳しくは小田原市社会福祉協議会のホームページをご確認ください。

小田原市社会福祉協議会
http://www.odawarashakyou.or.jp/shikin_kashitsuke.html

 

住居確保給付金についてのお問い合わせ先

小田原市荻窪300番地
小田原市役所2階18番窓口
福祉健康部福祉政策課総合支援係
電話番号:0465-33-1892
平日:午前8時30分~午後5時00分

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:福祉政策課 総合支援係

電話番号:0465-33-1892

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