住居確保給付金
住居確保給付金とは、職を失った方が、安心して就職活動に専念できるように、生活支援課の就労支援を受けることを条件として、アパートなどの家賃の一部を3か月を限度として支給する制度です。
令和2年4月20日改正:これまでは、給付金の対象者について、離職または廃業した日から2年を経過していない方としていましたが、それに加えて、離職または廃業していないものの、給与等が減少して生活に困窮されている方も支給対象に含めることとしました。
令和3年1月1日改正:
1.最長で12ケ月まで延長することが可能となりました。
・再々延長申請により給付金の支給を受けるためには、離職・廃業・休業にかかわらず、ハローワークでの求職活動等が必要となります。また、令和2年度中に申請して受給を開始した方に限ります。
2.支給中の求職活動要件が変わりました。
・コロナ感染拡大防止の観点から、求職活動要件は、当面の間緩和されていましたが、現下の状況が今後も一定期間続くことを前提に、給付金の支給を受けている皆様の生活再建を早期に図ることを目的として、離職・廃業、休業等のそれぞれの状況に応じた求職活動等を義務付けています。
1.相談・申請方法
次に申請を窓口でお受けします。なお、郵送による申請も受け付けています。(送付先:郵便番号250-8555 小田原市荻窪300 小田原市生活支援課 自立支援係)
窓口による相談は、新型コロナウィルス感染防止のため、電話等による予約制としております。窓口に直接お越しになった場合には、予約された方を優先する関係上、お待ちいただくことがありますのでご了承ください。
また、電話での問い合わせには、混雑の状況によって、担当者から折り返しの電話をさせていただく場合がございますので、ご了承ください。
2.支給要件
離職又は自営業を廃業した方 | 休業等に伴う収入減少により、離職・廃業には至らないが、それと同等の状況の方(令和2年4月20日追加) |
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【要件1(共通)】
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【要件1(共通)】
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【要件2】
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【要件2】
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【要件3】
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【要件3】
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【要件4(共通)】次のすべてに該当すること。
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【要件4(共通)】次のすべてに該当すること。
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3.支給額
・具体的な支給額については、以下のとおりです。
支給額=家賃額ー(申請者の世帯収入合計-基準額)
※家賃額は(収入基準額ー基準額)が上限
例 1人世帯 申請者の世帯収入合計10万4千円 家賃額5万円
支給額=4万1千円ー(10万4千円ー8万4千円)= 2万1千円
例 1人世帯 申請者の世帯収入合計10万4千円 家賃額2万円
支給額=2万円ー(10万4千円ー8万4千円)= 0円
世帯人数 | 基準額 | 収入基準額 |
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1人 | 84,000円 | 125,000円 |
2人 | 130,000円 | 179,000円 |
3人 | 172,000円 | 225,000円 |
4人 | 214,000円 | 267,000円 |
5人 | 255,000円 | 308,000円 |
世帯人数 | 金融資産 |
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1人 | 504,000円 |
2人 | 780,000円 |
3人以上 | 1,000,000円 |
世帯人数 | 金融資産 |
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1人 | 252,000円 |
2人 | 390,000円 |
3人以上 | 500,000円 |
4.支給期間
・ただし、誠実かつ熱心に求職活動を行っている等、一定の要件を満たす場合には、申請により3ヶ月間を限度に支給期間を2回まで延長することができます(最長9ヶ月間)。
・また、令和2年度中に申請して受給を開始した方に限り、3回目の延長申請により3ヶ月間を限度に支給期間を延長することができます(最長12ヶ月間)。この再々延長申請による給付金の支給を受けるためには、申請者の状況が離職・廃業・休業等のいずれであっても、ハローワークでの求職活動などの求職活動要件等を満たすことが必要となります。
5.支給方法
6.申請に必要となる書類
提出書類 |
備考 |
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生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式1-1) | (ダウンロード可能) | ||||
住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A) | (ダウンロード可能) | ||||
相談受付・申込票 | (ダウンロード可能) | ||||
本人と確認できるもの(写し) ※顔写真入りの場合は1つ、顔写真のない場合は2つ以上 |
運転免許証・個人番号カード・住民基本台帳カード・一般旅券・各種福祉手帳・健康保険証・住民票の写し・戸籍謄本 | ||||
賃貸借契約書の写し | 全ページの写しが必要です。 | ||||
入居住宅に関する状況通知書 | 貸主または不動産媒介業者等の記入・押印が必要です。 (ダウンロード可能) |
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申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のすべての通帳の写し又は残高証明書 | 通帳の場合は、申請日の直近まで記帳してください。 | ||||
収入状況に関する申立書 | (ダウンロード可能) | ||||
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者に収入がある場合、収入額がわかるもの | 給与明細書、振込口座の通帳、年金手帳、各種福祉手帳、雇用保険受給資格証明書の写し | ||||
1 離職・廃業による場合
2 収入が減少し、離職等と同程度の状況にある場合
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求職受付票(ハローワークカード)の写し (必須ではありません) |
インターネットでの仮登録でも正式な求職の申し込みとみなします |
7.受給中の求職活動について
住居確保給付金受給中は、ハローワークの利用等により求職活動をしていただくことが必要となりますが、新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえて、4月30日より、当分の間、不要としていました。
しかし、現下の状況が今後も一定期間継続することを前提として、受給されている方の生活再建を早期に図るために、それぞれの現在の状態に応じて、令和3年1月から下記の求職活動及び就労支援を受けていただくことを受給の条件といたします。
毎月月末までに、活動状況の報告がされずに、求職活動要件を満たしていることが確認できなかった場合には、翌月から住居確保給付金の支給が停止されますので、ご注意ください。
なお、令和3年1月7日付けで、緊急事態宣言が出されたため、感染の状況や就職面接会等の中止や延期等を考慮して、緊急事態宣言が解除されるまで、下記D・Eの求職活動についての要件を緩和し、活動の回数が規定の回数に達していない場合でも、支給対象とすることといたしました。
要件は緩和されますが、書類の提出は必須となりますのでご注意ください。
また、緊急事態宣言の解除後には、求職活動要件はもとに戻ることとなりますのでご注意ください。
(1)当初・延長・再延長中(1~9か月目)の受給者の求職活動要件
(イ)「離職」・「廃業」
A ハローワークへの求職申し込みをして、求職受付票(ハローワークカード)の写しを提出してください。
B 常用就職※を目指す就職活動をしてください。
C 月に1回、状況報告書(様式ダウンロード可)を提出してください。
D 月に2回のハローワークにおける職業相談を行い、ハローワークの担当者から所用事項の記入と確認印の押印をもらった「職業相談確認票」(様式ダウンロード可)を提出してください。
E 週に1回以上の企業等への応募・面接を実施して、「常用就職活動状況報告書」(様式ダウンロード可)を提出してください。
(ロ)「休業等」(就職している方、自営業の方で、本人の責めによらない理由で収入が減少している方)
A 月に1回、状況報告書(様式ダウンロード可)を提出してください。
B 申請・延長・再延長の際、休業等の状況について、小田原市生活支援課へ相談してください。
C 申請・延長・再延長時に、生活支援課で面談を行い、申請者の状況に応じた就労活動等にかかる支援プランを作成して、生活支援課が支援を行います。
例)自営業等による収入増加、他の就労先への転職、事業形態の転換、副業による収入増、家計相談
(2)再々延長中(10~12か月目)の受給者の求職活動要件
(イ)「離職」・「廃業」・「休業等」
A ハローワークへの求職申し込みをして、求職受付票(ハローワークカード)の写しを提出してください。
B 常用就職※を目指す就職活動をしてください。
C 月に1回、状況報告書(様式ダウンロード可)を提出してください。
D 月に2回のハローワークにおける職業相談を行い、ハローワークの担当者から所用事項の記入と確認印の押印をもらった「職業相談確認票」(様式ダウンロード可)を提出してください。
E 週に1回以上の企業等への応募・面接を実施して、「常用就職活動状況報告書」(様式ダウンロード可)を提出してください。
※「常用就職」とは、期限の定めのない労働契約または期間の定めが6月以上の労働契約による就職をいいます。
8.様式ダウンロード
変更申請時に必要となる書類
延長申請時に必要となる書類
9.当座の生活費にお困りの方へ
・小田原市社会福祉協議会では、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に「緊急小口資金」や、生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行う「総合支援資金」等の貸付を行っています。申請される場合は、事前に電話にて、小田原市社会福祉協議会(0465-35-4000)へまでお問い合わせください。
住宅確保給付金についてのお問い合わせ先
小田原市荻窪300番地
小田原市役所2階15番窓口
福祉健康部生活支援課自立支援係
電話番号:0465-33-1892
平日:午前8時30分~午後5時15分
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:生活支援課 自立支援係
電話番号:0465-33-1892