住居確保給付金(転居費用補助)

転居費用の補助は、同一の世帯に属する方の死亡又は同一の世帯に属する方の離職、休業などにより世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居喪失又は住居喪失のおそれのある方に、転居費用相当分の住居確保給付金(転居費用補助)を支給する制度です。
転居費用補助の支給を申請する場合には、家計改善支援事業による支援を受け、家計改善のために転居が必要であり、その費用の捻出が困難であると認められることが必要となります。

家計改善支援とは

家計のやりくりがうまくいかず、生活に困っている方を対象に、家計改善支援を行っています。家計改善支援員が一緒に家計の課題を整理して見直すことにより、自立して安定な生活を送ることができるように支援を行います。
生活困窮者自立支援制度の1つであるため、自立相談支援事業の申し込みが必要になります。

1.主な支給要件

転居費用補助の支給を受けるためには、次の6つの要件を満たす必要があります。
【要件1】
申請者と同一の世帯に属する方の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する方の離職、休業等により世帯収入額が著しく減少したため、経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居喪失のおそれがある方であること。

【要件2】
申請日の属する日において、世帯収入額が著しく減少した日から2年以内であること。

【要件3】
申請日の属する月において、世帯の生計を主として維持していたこと。

【要件4】
申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する方(以下「申請者世帯」という。)の収入合計が、「※表1 収入基準額」以下であること。

【要件5】
申請日における申請者世帯の所有する金融資産の合計額が、「※表2 金融資産額」以下であること。

【要件6】
家計改善の支援を受け、転居によって家計が改善するとこと、また、転居費用の捻出が困難であることが認められること。
 

※表1 収入基準額

【給与収入】 = 総支給 - 交通費
実際の家賃額(転居前)は住居分のみであり管理費・共益費・駐車場代等は含まれません。

世帯人数 収入基準額
(基準額+実際の家賃(家賃上限額))
収入上限額
1人 84,000円+実際の家賃(上限41,000円) 125,000円以下
2人 130,000円+実際の家賃(上限49,000円) 179,000円以下
3人 172,000円+実際の家賃(上限53,000円) 225,000円以下
4人 214,000円+実際の家賃(上限53,000円) 267,000円以下
5人 255,000円+実際の家賃(上限53,000円) 308,000円以下
6人 297,000円+実際の家賃(上限57,000円) 354,000円以下
7人 334,000円+実際の家賃(上限64,000円) 398,000円以下

※8人以上は福祉政策課へお問い合わせください。

※表2 金融資産額

世帯人数 金融資産額
1人 504,000円以下
2人 780,000円以下
3人以上 1,000,000円以下
2.転居費用の対象経費
支給対象となる経費
支給対象とならない経費
  • 転居先の住宅に係る初期費用 (礼金・仲介手数料・家賃債務保証料・住宅保険料)
  • 転居先への家財の運搬費用
  • ハウスクリーニングなどの原状回復費用 (転居前の住宅に係る費用を含む)
  • 鍵交換費用
  • 敷金
  • 契約時に払う家賃(前家賃)
  • 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

3.支給額

支給額については世帯人数により決定します。
ただし、上限や補助対象外となる経費(敷金、前家賃)があります。

4.申請に必要となる書類

要転居証明書 家計改善支援を受け、転居が必要であると認められた際に交付される証明書
本人確認書類
(コピー)
※いずれか1つ(顔写真がない場合は2つ以上)
 
・運転免許証
・個人番号カード(表面のみ。個人番号が記載されている裏面はコピーしないでください。)
・各種福祉手帳
・住民票、戸籍謄本
・パスポート
・在留カード   等
収入減少関係書類
(コピー)
世帯収入額が、申請日の属する月を起点に2年以内に著しく減少したことが確認できる書類
離職等関係書類
(コピー)
世帯収入が著しく減少する直前に、申請者世帯に属する者の死亡、又は申請者世帯に属する者の離職、休業などをしたことが確認できる書類
申請日の属する月の収入が確認できる書類
(コピー)
※世帯全員分の提出が必要
給与収入がある方
・給与明細書
・賃金明細書
・報酬明細書

公的給付がある方
・雇用保険受給者資格者証(雇用保険の失業給付を受けている場合)
・年金等の公的給付金証書・払込通知やハガキ(年金受給額が分かるもの)

個人事業主の方
・毎月の収支がわかる資料(税務申告用の現金出納帳など)
金融関係書類
(コピー)
※世帯全員分の提出が必要
・預金通帳等
※表紙など口座名義人が分かるページと、申請時点で最終残高が分かるページ及び直近1か月の履歴が分かるページ
※定期預貯金がある場合は定期預貯金も必要です。
※複数口座がある場合、すべての通帳分提出してください。
※ネットバンクがある場合は銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義、申請日時点の残高が分かる部分を提出してください。
※債券、株式、投資信託、NISA、暗号資産等も金融資産に含まれます。証券会社名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義、申請日時点の残高が分かる部分を提出してください。
 
居住維持費関係書類
(コピー)
※持ち家の場合のみ
申請者が持ち家である住宅に居住している場合は、その居住の維持に要する費用(固定資産税、火災保険など)の月額を確認できる書類

※申請後、上記申請書類の他に転居に要する費用(家財の運搬費用、原状回復費など)の額及び内訳が確認できる書類・各種見積書、申請者から不動産仲介業者などに「入居予定住宅に関する状況通知書」に必要事項の記載を依頼し市役所へ提出する書類があります

5.支給の時期・方法

家計改善事業による支援の結果として、転居が必要であると認められ要転居証明書の交付を受けてから申請となるため転居費用補助の支給申請まで約1~3か月程度、審査に必要な書類が揃ってから支給まで1か月程度かかります。

住居確保給付金(転居費用補助)についてのお問い合わせ先

小田原市荻窪300番地
小田原市役所2階18番窓口
福祉健康部福祉政策課総合支援係
電話番号:0465-33-1892
平日:午前8時30分~午後5時00分

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:福祉政策課 総合支援係

電話番号:0465-33-1892

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ