子ども・子育て支援金制度が
始まっています
社会保険に加入している人は、各組合にお問い合わせください
令和8年4月から始まった「子ども・子育て支援金制度」。本制度の開始に伴って、公的医療保険に加入している全ての人は、各医療保険料と合わせて「子ども・子育て支援金」の納付が必要となります。
本市では、国民健康保険に加入の人は令和8年6月分から、後期高齢者医療保険に加入の人は令和8年7月分から、納付が開始されます。
みんなで支える
子ども・子育て支援金制度の仕組み
- 子ども・子育て支援金制度とは?
- 全ての世代や企業から支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
- 支援金額(納付金額)はどのくらいになるの?
- 国民健康保険料は6月中旬に発送される「国民健康保険料納入通知書」で、後期高齢者医療保険料は7月中旬に発送される「後期高齢者医療保険料額決定通知書」で、お知らせします。
所得に応じて異なりますが、医療保険制度の全加入者で平均した場合、令和8年度は月額250円と試算されています。なお、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前であるこどもは、均等割額が全額軽減されます。 - 収入が少ない場合も、納付するの?
- 支援金は所得に応じて納付する必要がありますが、低所得の人に対する軽減措置を設けています。
- なぜ独身の人や高齢者も納付するの?
- こどもたちは、やがて社会保障制度の支え手となります。将来、自分が年を重ねたときは、成長して支え手になったこどもたちにより支えられます。そのため、独身の人や高齢者などの全ての世代に加え、企業も含めた社会全体で支える仕組みとしています。
子ども・子育て支援金が充てられる事業の一部を紹介
児童手当の拡充
令和6年10月分から、児童手当を拡充しました。
- その1所得制限を撤廃
- その2支給期間を「18歳年度末まで」に拡大
- その3第3子以降の支給額を1人当たり月額30,000円に増額(多子加算)
- その4多子加算の算定対象を「22歳年度末まで」に拡大
- その5支給回数を年3回(1回当たり4カ月分)から年6回(1回当たり2カ月分)に増加
妊婦のための支援給付
面談を通じた相談支援と併せて、妊娠期(50,000円)と出産後(こどもの人数×50,000円)の給付を行い、継続的にサポートしていきます。
※流産や死産などの場合も対象です。
※所得制限はありません。
こども誰でも通園制度
保育所などに通っていない6カ月から3歳未満までのこどもについて、保護者の就労要件などは問わず、月ごとに10時間の範囲内で通園できる制度です。
家庭では得ることができない経験の機会を設けることで、こどもの成長を支援するとともに、園との交流を通じて保護者の育児不安の解消にもつなげていきます。