受診のご案内
受付時間
午前8時〜午前11時
診療時間
午前8時45分〜午後5時
休診日
土曜日・日曜日・祝日年末年始(12月29日〜1月3日)

紹介状の有無等、受診の方法が診療科により異なります。
救命救急外来の受付は24時間行っています。

面会のご案内
面会時間
午後2時〜午後7時(小児科病棟は午後8時まで)

1回につき30分程度(2人まで)
(未就学児不可、小児科・産科は中学生以下不可)

お問い合わせ(代表)
0465-34-3175(午前8時30分~午後4時30分)
事前予約(患者さん専用)
0465-34-3170(午前9時~午後5時)

小田原市立総合医療センターにおける個人情報保護について

保有個人情報の開示(カルテ開示)について

 診療情報(カルテなど診療の記録)の開示を希望される場合は、以下の手続きにより請求をしてください。

1 請求の受付

  • 請求に必要な書類を持参のうえ、総合受付文書窓口で診療情報(カルテ等)の開示請求をしたい旨、お申し出ください。
  • 請求する場合は、所定の請求書へ記入が必要です。
  • 受付からお渡しまで、請求書等の受領から15日程度の期間をいただき準備が整い次第ご連絡いたします。
受付日時 午前8時30分~午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

2 請求できる方

  • 患者本人
  • 故人の遺族等(法定相続人)
  • 法定代理人(未成年者の親権者(共同親権者の同意が必要)、成年後見人等)
  • 任意代理人(患者本人から代理権を与えられた者(親族を含む))

3 請求における必要書類等

 

請求者区分 方法 必要書類
患者本人 窓口
  • 請求本人の確認ができる書類(運転免許証等)(注1)
郵送
  • 請求本人が確認できる書類(運転免許証等)の複写物(注1)
  • 請求本人の住民票の写し(注2)
故人の遺族等
(法定相続人)
窓口
  • 請求本人の確認ができる書類(運転免許証等)(注1)
  • 遺族等を証明する書類(戸籍謄本等)(注2)
郵送
  • 請求本人の確認ができる書類(運転免許証等)の複写物(注1)
  • 請求本人の住民票の写し(注2)
  • 遺族等を証明する書類(戸籍謄本等)(注2)
法定代理人 窓口
  • 請求本人の確認ができる書類(運転免許証等)(注1)
  • 法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本等)(注2)(注3)
郵送
  • 請求本人の確認ができる書類(運転免許証等)の複写物(注1)
  • 請求本人の住民票の写し(注2)
  • 法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本等)(注2)(注3)
任意代理人 窓口
  • 請求本人の確認ができる書類(運転免許証等)(注1) 
  • 任意代理人の資格を証明する書類(委任状等)(注4)
  • 任意者本人の確認ができる書類(運転免許証等)の複写物(注1)
郵送
  • 請求本人の確認ができる書類(運転免許証等)の複写物(注1)
  • 請求本人の住民票の写し(注2) 
  • 任意代理人の資格を証明する書類(委任状等)(注4)
  • 任意者本人の確認ができる書類(運転免許証等)の複写物(注1)
 
(注1) 本人の確認ができる書類には、運転免許証のほか、個人番号カード、パスポート等が該当します。
 
(注2) 30日以内に作成のもので、複写機による複写したものは不可。
 
(注3) 法定代理人を資格を証明する書類には、戸籍謄本のほか、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書等が該当します。
 
(注4) 自署または実印を押印したもので、複写機による複写したものは不可。

4 費用

 

種別 媒体 金額(税込)
開示手数料   1件につき2,200円
診療情報の写し A4用紙(片面、白黒) 1枚につき22円
診療情報の写し A4用紙(片面、カラー) 1枚につき55円
診療情報の写し CD-R又はDVD-R 1枚につき1,100円
文書作成(院内書式)   1通につき2,200円
文書作成(院外書式)   1通につき5,500円
医師面談(60分)   1回につき4,400円
郵送料   実費(簡易書留代等含む)

5 開示決定後の受取

  •  総合受付文書窓口で保有個人情報開示請求書(写し)をご提示のうえ、診療情報の開示受け取りのため来院した旨、お申し出ください。
受取日時 午前8時30分~午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

(注1)郵送による受取も可能ですので、お問合せください。(銀行振込にて前納、簡易書留による郵送となります。)
(注2)開示決定の連絡から3か月を経過し受領されない場合は、請求は取消しとなります。
 

6 開示できない場合

診療情報の提供については、次に掲げる事由等に該当する場合には、請求に応じられない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
  • 診療情報の提供が、患者さん本人の心身の状況を著しく損なう恐れがある場合
  • 診療情報の提供が、第三者の利益を害する恐れがある場合  
  • 診療情報の提供が、不適当とする相当の事由がある場合

7 関連文書

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