受益者負担の適正化

行政サービスは、サービスの提供に要するコストを税等の公費で賄うべき部分とそうではない部分があるなどサービスの性質によって負担の考え方が異なります。そのため、一部の利用者しか利用しないような特定の行政サービスの多くを税等の公費で賄った場合、利用する人と利用しない人との間に負担の不公平が生じる可能性があります。こうしたことから、多くの自治体が受益者負担に関する方針を定め、適正化に努めているところです。
本市においても外部有識者によって構成される「小田原市行政改革推進委員会」での議論も踏まえ、受益者負担の適正化に努めるべく、「受益者負担の在り方に関する基本方針」を平成30年4月に策定した「第2次行政改革実行計画」に盛り込み、施設の利用料や各種手数料の見直しを行っていくこととしました。

受益者負担の在り方に関する基本方針

適正化の基本的な考え方

本市の使用料・手数料は、法の定めに基づき、条例で額を定め、サービスの対価としての料金を利用者からいただいています。しかしながら、これらの料金には、これまで統一的な基準がないまま近隣自治体等の水準との比較により定められたものや、長期にわたって見直しがなされていないものがあることから、社会情勢に応じた公平な料金設定に努めていく必要があります。そこで、利用者と未利用者の負担の公平性を確保すべく、利用者がどこまでを負担すべきか、税金等の公費でどこまでを賄うべきかについての基本的な考え方を整理し、これに基づき見直しを行っていくものです。

見直しの対象

(1)使用料

公の施設として設置に関する条例が定められている施設等のうち、使用料が設定されているものは、全て見直しの対象とします。また、使用料に準ずる雑入等も、その対象とします。

(2)手数料

地方自治法第227条の規定に基づき、小田原市手数料条例で定める特定の者のためにする事務についていただく料金(印鑑登録証明手数料など)は、全て見直しの対象とします。そのほか、これまで手数料をいただいていなかったものに関しても、公平性の観点から見直す必要があれば、見直しの対象となります。

(3)対象外とする使用料及び手数料

  • 法令の規定により、料金または算定方法が定められているもの
  • 県内で統一料金などの申し合わせがされているもの。
  • 原価算定方式によるコスト計算が適さないもの。
  • 特別会計等、独立して経営管理を行っているもの。

この情報に関するお問い合わせ先

企画部:企画政策課 行政経営係

電話番号:0465-33-1254

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