地方消費税率引上げ分の充当
消費税率の引上げに伴い、引上げ分に係る地方消費税収は、地方税法第72条の116により、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。)に要する経費に充てるものとする」とされています。
この趣旨を踏まえ、引上げ分に係る地方消費税収の上記経費への充当について明確化して公表するものです。
消費税率の引上げに伴い、引上げ分に係る地方消費税収は、地方税法第72条の116により、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。)に要する経費に充てるものとする」とされています。
この趣旨を踏まえ、引上げ分に係る地方消費税収の上記経費への充当について明確化して公表するものです。