支所廃止に伴う農地転用許可への影響について

農地を農地以外の目的で利用することをお考えの場合、所有する農地からおおむね300m以内に支所がある場合は第3種農地、おおむね500m以内に支所がある場合は第2種農地として区分され、農地転用許可が受けられる可能性があります(農振農用地を除く)。
支所廃止に伴い、この要件から外れる農地が出てきます。詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。

この情報に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

電話番号:0465-33-1748

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