認定農業者制度について

認定農業者制度とは

小田原市では、農業が魅力とやりがいのあるものとなるよう、将来における農業経営の発展の目標を明らかにし、効率的かつ安定的な農業経営を育成するため認定農業者制度を導入しています。
農業を主業とする者が、年間農業所得(1個別経営体あたり500万程度)、年間労働時間(主たる農業従事者1人あたり2,000時間程度)の水準を実現できるのものとし、また、これからの経営が本市農業生産を担う農業構造を確立していくことを目指します。

どんな支援が受けられますか?

  • スーパーL資金(農業経営基盤強化資金)における一部利子助成
  • 農業委員会による農用地の利用集積の支援
  • 割増償却制度等の税制上の優遇
  • 経営改善に関する研修会・視察等の実施

最終更新日:2015年12月17日



この情報に関するお問い合わせ先

経済部:農政課

電話番号:0465-33-1494


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小田原市役所
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電話:0465-33-1300(総合案内)

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