小田原市農業研修受入事業

本市農業の未来を担う新たな就農者が農業研修を円滑に行うことを目的とした事業です。事前に登録申込をしていただいた農業技術等を指導される農業者と研修を希望する方を市が仲介します。仲介後、研修を希望する方を受け入れ、研修を実施した受入農業者に対して、協力金を交付いたします。

受入農業者の方へ

研修を希望する方の受入れにご協力をお願いいたします。
事業の概要は、次のとおりです。
なお、これから認定農業者となることを希望する方は、小田原市農政課(0465-33-1494)にお問い合わせください。

協力金の交付対象者

小田原市の認定農業者(※)または農業経営士であって、次の事項をすべて満たす方。
  • 小田原市内に住所を有する方。
  • 小田原市内で農業経営をしている方。
  • 本事業の申込書を提出した上で、市の仲介により、研修希望者を受け入れた方。
  • 適切に申請や報告等をしていただける方。
※地方農政局長又は農林水産大臣や都道府県知事から認定された広域の認定農業者(農業経営改善計画内に小田原市が入っている方)を含む。

交付対象事業

農業技術や農業経営を指導する研修であり、次の事項をすべて満たすこと。

  • 研修期間は研修希望者1人に対して、原則、連続して12か月以上見込めるものであり、最長24か月までであること。
  • 研修日数は、実績を報告する期間の3分の1以上であること。
  • 交付対象者が同時に受け入れることができる研修希望者は2名以内とする。

交付金額

研修希望者1人に対する協力金の月額は、次のとおりです。

  • 1月目から12月目まで 月額25,000円
  • 13月目から24月目まで 月額12,500円

ただし、1か月の研修日数が3日以下の月は、協力金の月額は0円とします。

交付時期

協力金は、2期(4月~9月を上半期、10月~3月を下半期)の実績をもとに、交付いたします。

研修希望者の方へ

本市で新規就農をするには、農業者または農業法人のもとで、最低2年間の研修をすることが、条件の一つになっています。
本事業を利用して、研修先を探すことができます。(研修先を必ず保証するものではありません。作目や時期等によって、受け入れできる農業者の方がいない場合があります。)
 

研修希望者の条件

本事業を利用して研修ができるのは、原則、次の事項をすべて満たす方です。

  • 農業で自立を目指す方
  • 農業経営(※)を開始していない方
  • 主たる営農拠点を小田原市内とする意欲のある方
  • 連続して12か月以上研修を受ける意思がある方
  • この事業における研修を受けたことがない方

※営農口座開設、農地・機械・設備等の取得及び貸借、農産物の出荷、農業資材の取得等を本人名義で行うこと。

事業の流れ

上記、事業の流れを図式化
  1. 研修希望者の受入れが可能な農業者の方(受入農業者)は事前に市に登録をします。「研修希望者受入登録届(様式第1号)」
  2. 研修希望者は市に申込をします。「農業研修希望届(様式第2号)」
  3. 市が条件に合う受入農業者と研修希望者を仲介します。
  4. 市が面談等の受入農業者と研修希望者が知り合う機会をつくります。
  5. 受入農業者と研修希望者の双方が、研修を実施することに合意した場合、受入農業者は市に書類を提出し、市が承認します。「研修希望者受入申込書(様式第3号)」「研修計画書(様式第4号)」
  6. 研修を開始します。
  7. 研修中、受入農業者は、市に、研修の実績を報告する書類(報告書)を提出します。報告書の提出は、年2回(4月と10月)と研修が終了した際に必要です。「研修実績報告書兼協力金交付申請書(様式第6号)」
  8. 市は、報告書を審査し、協力金を交付します。協力金は年2回(5月と11月)と研修が終了した際に交付します。

この情報に関するお問い合わせ先

経済部:農政課

電話番号:0465-33-1494

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