新規就農者育成総合対策(経営開始資金)について

農業を始めて間もない時期に、資金を交付します。(年間最大150万円、最長3年間)

対象者

農業を始めてから経営が安定するまでの方で、以下の要件を満たす方が対象です。

  1. 市町村で農業経営基盤強化促進基本構想に規定する青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者の方
  2. 原則として50歳未満で独立・自営就農する方
  3. 小田原市の「人・農地プラン」に中心経営体として位置付けられている方(見込みも可)、または農地中間管理機構からの農地を借り受けている方
  4. 前年の世帯全体の所得が600万円以下である方
  5. 青年等就農計画等が、次の基準に適合している方
    ※独立・自営就農後5年後までに農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業(農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等)も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画であること。
  6. 経営の全部または一部を継承する場合、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化等のとりくみを行い、新規参入者と同等の経営リスクを負っていると市長が認める方
  7. 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業を重複で交付を受けていない方。また、農の雇用事業及び経営継承・発展支援事業による助成を現に受けておらず、かつ過去に受けていない方。
  8. 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済等に加入すること、または加入することが確実と見込まれる方
  9. 地域コミュニティへの積極的な参加に努め、地域農業の維持発展に向けた活動に協力する意思がある方
  • 独立・自営就農とは、以下の条件を全て満たすことを指します。
    (1)農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
    (2)主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること。
    (3)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
    (4)経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
    (5)交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
  • 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資産の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付します。
  • 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに交付します。(経営開始後3年度目を超えてる農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も対象外となります。)

手続きに4か月程必要です。また、申請時期によって交付期間が異なります。

まずは早めに農政課までご相談ください! 

新規就農者育成総合対策(就農準備資金)について

県が認める先進農家や先進農業法人などで研修を受ける方に、最長2年間、年間150万円を給付することで、研修中の所得を確保できるように措置します。
相談窓口
神奈川県立かながわ農業アカデミー 就農企業参入課
住所:〒243-0410 神奈川県海老名市杉久保北5-1-1
電話:043-238-5274

この情報に関するお問い合わせ先

経済部:農政課 農林業振興係

電話番号:0465-33-1494

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