全体スライド条項の運用について

工事請負契約約款第26条第1項から第4項(全体スライド)の適用にあたり、請求方法やスライド額の算定方法など運用の考え方を整理した運用マニュアル(暫定版)を作成いたしました。

請求に当たっては、工事担当課と事前相談をお願いします。請求書様式は工事担当課でお渡しします。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:契約検査課 契約係

電話番号:0465-33-1323

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