協議項目と協議結果

当協議会では、「行財政基盤強化策としての合併」、「権能強化策としての大都市制度(中核市)の活用の検討」及び「中心市と周辺自治体との新たな広域連携体制の構築」という3つの視点に基づいて、25項目の協議を行いました。

協議項目及び取扱区分

25の協議項目には、両市で実施している3,000件以上のすべての事務事業が含まれています。多岐にわたる事務事業の実施方針を漏れなく、効率的に検討・調整するため、市民生活への影響度合いなどにより、すべての事務事業をAランクからCランクまでの3つに分類しました。

・Aランク:協議項目のうち特に重要な事項であって、合併等の是非判断において大きな要素となると考えられるもの(協議会で決定)

・Bランク:Aランク以外のもので、2市の間で取扱いが異なるもの及び格差が大きいもの(幹事会で決定)

・Cランク:Aランク以外のもので、2市の間で取扱いの違いや格差が小さく、市民への影響が小さいもの及び内部事務(部会で決定)

No 協議項目名 内容 取扱区分 協議事項(※) 協議
1
合併の方式について 協議を進めていく上での前提として、「新設合併」又は「編入合併」のどちらの方式とするかを仮に定める。
A
合併
第3回
2
合併の時期について 協議を進めていく上での前提として、市民への周知期間や電算システムの統合等に要する準備期間などを考慮し、合併の時期を仮に定める
A
合併
第3回
3
市の名称について 新設合併の場合は両市が廃止されるため、新しい市の名称を定める。
編入合併の場合は変更を要しないが、基本的事項であるため、合併後の市の名称を定める。
A
合併
第7回
4
事務所の位置について 市民の利便性や交通の事情、他の官公署との関係等について考慮した上で、合併後の市の事務所の位置を定める。
A
合併
第4回
5
財産の取扱いについて 原則として、両市が所有していた財産(土地、建物、債権、債務など)は合併後の市に引き継がれるが、特別な事情がある場合はその取扱いを定める。
A
合併
第4回

第6回
6
議会議員の定数及び在任等の取扱いについて 新設合併の場合は両市の議会の全議員、編入合併の場合は編入される市の議会の議員が失職するが、合併特例法により合併後の一定期間に限り議会議員の定数や在任に関する特例が認められているため、この措置を適用するか否かを定める。
A
合併
第7回
7
農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて 新設合併の場合は両市の農業委員会の全委員、編入合併の場合は編入される市の農業委員会の全委員が失職するが、農業委員会等に関する法律により委員の定数や任期に関する特例措置が定められているため、この措置を適用するか否かを定める。
A
合併
第4回
8
地方税の取扱いについて 両市で課税している税目や税率に違いがある場合の調整を行うほか、合併特例法により不均一課税の特例措置が定められているため、この措置を適用するか否かを定める。
A
合併
第5回
9
一般職の職員の身分の取扱いについて 両市の一般職の職員の身分は、合併の方式に関わらず合併特例法の規定により合併後の市に引き継がれるが、給料、手当、その他の処遇について定める。
A
合併
第7回
10
特別職職員の身分の取扱いについて 新設合併の場合は両市の、編入合併の場合は編入される市の特別職(市長、副市長、各種審議会委員、消防団員等)が全て失職するため、合併後の市における特別職職員の選任について定める。
A
合併
第4回

第5回

第6回
11
条例、規則等の取扱いについて 新設合併の場合は両市の条例・規則等は全て失効するため、合併後の市の条例・規則を定める。編入合併の場合では編入される市の条例・規則等は原則として失効し、基本的には編入する市の条例・規則が適用されるが、事務事業調整等の結果を踏まえ、所要の整備を行う必要がある。
A
合併
第7回
12
事務組織及び機構の取扱いについて 新設合併の場合は、新たに組織や機構を定める。編入合併の場合は、編入する市の組織や機構が編入される市の事務に対応できるよう必要に応じて組織、機構を整備する。
A
合併
第7回
13
一部事務組合等の取扱いについて 他自治体と共同処理している行政事務の取扱いを定める。
A
合併
第6回

第7回

第8回
14
使用料、手数料等の取扱いについて 両市の同一目的の施設や事務事業について、使用料や手数料が異なる場合は、その取扱いを定める。
A
合併
第4回

第5回
15
公共的団体等の取扱いについて 合併特例法の規定に基づき、公共的団体等(商工会、文化事業団体等の公共的活動を営むもの)に対する統合整備の働きかけなどの基本方針について定める。
A
合併
第5回
16
補助金、交付金等の取扱いについて 各種団体に交付している補助金や交付金について、両市の実施状況を踏まえ必要性等を含めた制度のあり方について取扱いを定める。
A
合併
第5回

第6回

第7回
17
町名・字名の取扱いについて 町名、字名の取扱いを定める。
A
合併
第8回
18
慣行の取扱いについて 市章、市民憲章、市の花、各種宣言などの慣行の取扱いを定める。
A
合併
第6回

第8回
19
都市内分権について 都市内分権制度(地域審議会、地域自治区及び合併特例区)の採否とその具体的な方法等を定める。
A
合併
第7回
20
行政連絡機構の取扱いについて 両市の行政連絡機構及び行政連絡事務の取扱いを定める。
A
合併
第6回
21
電算システムの取扱いについて 各種電算システムの統合、新設等の取扱いを定める。
A
合併
第6回
22
新市まちづくり計画について 合併後の市におけるまちづくりの方針を示す新市まちづくり計画を策定する。
A
合併
第7回

第8回
23
その他の事務事業調整について 上記以外の全ての事務事業の取扱いを定める。
B・C
合併
第4回

第5回

第6回

第7回
24
中核市移行に関する事項について 合併後の市の中核市への移行の是非や時期等の取扱いを定め、中核市移行基本計画(案)を策定する。
A
大都市
第7回

第8回
25
新たな広域連携体制に関する事項について 合併及び中核市への移行により中心市としての行財政基盤や権能が強化された後の、県西地域における広域連携のあり方について方向性を定める。
A
広域連携
第7回

第8回

※協議事項・・合併:「行財政基盤強化策としての合併」関係項目

       大都市:「権能強化策としての大都市制度の活用の検討」関係項目

       広域連携:「中心市と周辺自治体との新たな広域連携体制の構築」関係項目

事務事業一覧表(最終版)

協議結果

各協議項目の協議結果は次のとおりです。

なお、ここに協議の結果として掲載する調整方針は、仮に両市が合併した場合の事務事業の実施方針案であり、このとおりに実施することが決定したものではありません。

1 合併の方式について

協議番号 協議第12号
協議会議 第3回
調整方針 合併の方式は、南足柄市域を小田原市に編入する編入合併とする。
調整理由

合併する自治体間に規模の差がある場合、小規模な側の自治体における住民自治や行政参画を保障することが課題となるが、編入合併を想定することにより、市町村の合併の特例に関する法律等に基づく特例措置の活用を念頭に置いた対応策を十分に検討することができるため。

なお、新設合併を想定した場合には、小規模自治体側に懸念されるデメリットやその解消策を十分に検証することができない。

また、合併に伴う市民生活への影響及び行政の停滞を最小限に止めるほか、人口や財政規模の差、また、都市機能の集積度合い等の県西地域における中枢性なども総合的に勘案すれば、編入合併を選択することが他事例から見ても一般的であるため。

2 合併の時期について

協議番号 協議第12号
協議会議 第3回
調整方針 合併の時期は、平成32年度中とする。
調整理由

任意協議が平成29年度半ばに終了し、平成30年度に法定協議会が設置された場合、以後、合併に係る法定手続き、各種事務事業の統合準備のほか、市民生活への影響等に関する広報等に2年から3年の期間を要すると見込まれるため。

3 市の名称について

協議番号 議第29号
協議会議 第7回
調整方針 合併後の市の名称は「小田原市」とする。
調整理由

編入合併の場合には、編入する市の法人格が継続するほか、施行時特例市等を含む合併事例においては、当該市の名称とすることが一般的であるため。

4 事務所の位置について

協議番号 協議第16号
協議会議 4回
調整方針

合併後の市の事務所(本庁舎)の位置は、小田原市荻窪300番地とし、現小田原市役所本庁舎を使用するものとする。

現南足柄市役所本庁舎については、分庁舎として活用するものとする。

調整理由

地方自治法第4条第2項において、「事務所の位置を定め又はこれを変更するに当っては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。」と規定されていることから、当該規定に留意しつつ、機能的かつ効率的な役割分担の観点から事務所の位置を決定する必要がある。

両市の本庁舎へのアクセス、官公署の立地状況及び庁舎の延床面積を勘案すると、現在の小田原市役所本庁舎を合併後の市の事務所(本庁舎)とすることが妥当である。

また、小田原市役所本庁舎だけでは、業務に必要となる執務空間を確保することが困難であることから、現南足柄市役所本庁舎を分庁舎として活用することが必要である。

5 財産の取扱いについて

協議番号 協議第17号
協議会議 第4回・第6回
調整方針 協議の対象を正負の財産とし、南足柄市の財産は、すべて合併後の市に引き継ぐ。ただし、基金については、その設立趣旨に配慮の上、可能な限り合併時に統合する等の調整を行う。
調整理由

合併の方式を「南足柄市域を小田原市に編入する編入合併とする」とすると想定していることから、南足柄市のすべての財産を合併後の市に引き継ぐものとする。

合併後の市における同一趣旨の基金の重複を避けるため、統合が可能なものは合併時に統合するなど、合併時までに一定の整理を行うものとする。

6 議会議員の定数及び在任等の取扱いについて

協議番号 協議第30号
協議会議 第7回
調整方針

1 合併後の市の議会議員の条例定数は、28人とする。

2 合併後の市の議会議員の報酬は、合併時において小田原市議会議員の議員報酬等に関する条例に定める水準とする。

3 市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項に規定する定数特例を、合併時に限り適用する。

調整理由

議会議員の条例定数は、県内の同規模自治体の各市議会の状況を参考とした。

議会議員の報酬は、任意協議会において、すでに協議済みである常勤特別職の報酬に係る調整結果が、概ね現在の小田原市の水準を適用するとしていることを参考とした。

合併に伴い、市域が拡大し人口が増加することを踏まえ、合併後の市の議会は、住民の一体感が醸成されるまでの一定期間においては、特に編入される現在の南足柄市域の地域課題や住民の声を十分に把握し、これを適切に行政に反映させることが可能な体制を確保することが必要である。その上で、合併後の市において期待される議会の役割等を総合的に勘案しつつも、合併に際して行財政改革に取り組むことの必要性に鑑み、定数及び在任の特例の適用は必要最小限の範囲に止めるべきであるとした。

7 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて

協議番号 協議第18号
協議会議 第4回
調整方針

1 定数

(1)農業委員会委員の定数は、合併時は26人とし、任期満了日以降は19人とする。

(2)農地利用最適化推進委員の定数は、合併時は22人とし、任期満了日移行は29人とする。

2 任期

(1)農業委員会委員の任期は、合併時は当該日から小田原市の委員の任期満了日までとし、その後は法定任期(3年)とする。

(2)農地利用最適化推進委員の任期は、合併時は当該日から小田原市の農業委員会委員の任期満了日までとし、その後については委嘱後、農業委員会委員の任期満了日までとする。

3 農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の報酬は、小田原市の水準を適用する。

調整理由

合併後の市政の円滑かつ一体的な運営を図る上で、農業委員会等に関する法律施行令第11条の規定に基づく特例措置を活用することが適当である。

特例措置終了後の農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の定数については、農業委員会等に関する法律施行令第5条及び第8条に基づき、両市の地域性及び新市に見合った適正数を勘案した。

特例措置終了後の農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の任期については、農業委員会等に関する法律第10条及び第20条による。

8 地方税の取扱いについて

協議番号 協議第21号
協議会議 第5回
調整方針

1 個人市民税、法人市民税及び軽自動車税については、現行のとおりとする。ただし、減免基準については、小田原市の水準を適用する。

2 固定資産税及び都市計画税については、現行のとおりとする。ただし、納期については、小田原市の水準を適用する。

3 市たばこ税については、現行のとおりとする。

4 入湯税については、小田原市の水準を適用する。

調整理由

入湯税を除く市税については、税率や課税の算定方法が同一であることから、現行のとおりとする。

納期や減免基準に差異のあるものについては、合併後の市における住民への影響を可能な限り少なくする観点から、納税者数や税収規模が大きい小田原市の水準を適用することが適当であるため。

税率及び課税免除基準が異なる入湯税については、税収規模の確保を図る観点から、小田原市の水準を適用する。合併後の市全区域において均一に課税することが著しく衡平を欠くとは認め難いため、市町村の合併の特例に関する法律第16条の不均一課税の特例は適用しない。

9 一般職の職員の身分の取扱いについて

協議番号 協議第31号
協議会議 第7回
調整方針

1 南足柄市の一般職の職員は、全て合併後の市の職員として引き継ぐものとする。

2 引き継ぐ際の職務の級は、小田原市の制度に基づき、他の職員との均衡を考慮して決定するものとする。

3 給与については、小田原市の制度を適用するものとする。ただし、引き上げ、引き下げともに5年間をかけて段階的に行う。

4 手当については、小田原市の制度を適用するものとする。ただし、南足柄市の一般職の職員の退職手当については合併時の南足柄市の基準で算出した手当の額を現給保障する。退職手当を除くその他の手当は現給保障を行わない。また、地域手当率は5年をかけて段階的に統合する。

5 職名については、小田原市の制度を適用するものとする。

6 勤務時間、休暇については、小田原市の制度を適用するものとする。

7 職員定数については、合併後の市の効率的な運営および合併による行財政効果を確保するため、合併時までに職員数適正化計画を策定し、定員を管理するものとする。

調整理由

職員の身分の取扱いについては、市町村の合併の特例に関する法律第12条の規定により、全ての一般職の職員について、合併後の市の職員としての身分を保有するように措置しなければならないと定めているため。

職務の級の取扱いについては、合併後の市の職員となる者の職務の級は、経験年数、学歴等を勘案して小田原市の給与体系に基づき、他の職員との均衡を考慮して決定されることが適当であるため。なお、管理職にある者については、管理監督者への任用に応じて、その者の職務の級が決定されることとなる。

給与の取扱いについては、引き上げ対象者は、初年度は給料月額、地域手当率ともに据え置き、5年間をかけて段階的な引き上げを行う。引き下げ対象者については、5年間の現給保障を行う。(ただし、現給保障額が新給料月額とその地域手当額との合計額を上回る場合に支給する。)

手当の取扱いについては、幅広い事務権限に対応した手当制度が整備されている小田原市の制度を適用することが適当であるため。

職名の取扱いについては、現状の組織の規模や事務権限等を勘案し、小田原市の制度を適用することが適当であるため。

勤務時間、休暇の取扱いについては、両市の現状の水準が概ね同等であるため。

職員定数については、合併後の市の効率的な運営及び合併による行財政効果を確保するため、同規模自治体等の定数及び事務事業調整の結果等を勘案し、職員数適正化計画を策定し、定員を管理する。

10 特別職職員の身分の取扱いについて

協議番号 協議第19号
協議会議 第4回・第5回・第6回
調整方針

1 南足柄市の特別職職員(議会議員、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員を除く)は、合併の日の前日をもって失職するものとする。

2 合併後の特別職職員の任用に当たっては、合併後の市政が円滑かつ一体的に運営されるよう、留意するものとする。

調整理由

合併の方式を「南足柄市域を小田原市に編入する編入合併とする」とすると想定していることから、合併の前日をもって南足柄市の法人格が消滅することに伴い、南足柄市の特別職職員は失職する。

合併後の市政を円滑かつ一体的に運営するためには、市域全体の状況を適切に把握できるように特別職職員を任用することが適当である。

11 条例、規則等の取扱いについて

協議番号 協議第32号
協議会議 第7回
調整方針 小田原市の条例、規則等を適用する。ただし、事務事業調整の結果を踏まえ必要に応じ制定、改廃を行うものとする
調整理由

合併の方式を「南足柄市域を小田原市に編入する編入合併とする」と想定していることから、合併の前日をもって南足柄市の法人格が消滅することに伴い、南足柄市の条例、規則等はすべて失効するため。

事務事業調整の結果を踏まえ、条例、規則等の制定、改廃が必要であるため。

12 事務組織及び機構の取扱いについて

協議番号 協議第33号
協議会議 第7回
調整方針

1 合併後の市の組織機構については、合併前の小田原市の組織機構を基本に編成することとし、効率的な行政運営が図られるよう調整する。

2 出先機関(支所、連絡所、地域センター住民窓口、窓口コーナー及びサービスセンター)については、現時点において現行のとおりとし、南足柄市市民課の窓口を現在の小田原市支所等と位置付けることとする。なお、住民窓口の再編については、両市それぞれで検討を継続し、合併に際しては、その方針を踏まえ改めて合併後の市における出先機関のあり方を検討する。

3 消防団については、合併後3年を目途に1団体制とする。

4 条例等により設置されている附属機関については、それぞれの設置目的や実態などを考慮し、統廃合について調整する

調整理由

組織機構については、小田原市の組織機構が南足柄市を概ね包含できるため。

出先機関については、施設の老朽化等の課題があり、統廃合を含む施設のあり方を検討する必要があるため。

消防団については、指揮命令系統に支障が生じないようにするため1団体制とするが、地域の実情や長年の経緯等を考慮するほか、人的な再編及び装備や資機材などの平準化を計画的に進める上では、移行期間を設ける必要があるため。

13 一部事務組合等の取扱いについて

協議番号 協議第24号
協議会議 第6回・第7回・第8回
調整方針

1 両市が事務の共同処理を実施しているものについて、合併後の市の事務事業実施体制に合わせ、必要と判断されるものを継続する。

2 第三セクター及び公社については、合併後の市における事務事業に合わせて対応する。

調整理由

事務を共同で処理している他団体との関係等に一定の配慮をしつつ、合併後の市の事務事業実施体制を基に、必要となる連携を継続することが適当であるため。

第三セクター及び公社については、合併後の市で想定している事務事業推進体制との整合性を考慮し、継続等について判断を行うため。

14 使用料、手数料等の取扱いについて

協議番号 協議第20号
協議会議 第4回・第5回
調整方針

1 施設使用料については、原則として現行のとおり(合併時までに改正があった場合はその料金)とする。ただし、目的が同一又は類似する施設の使用料については、一部統合するなど調整する。

2 その他の使用料等については、原則として合併時に統合したものとなるよう調整する。ただし、急激な住民負担の増加が生じる場合等には、必要に応じて3年程度の激変緩和措置を講ずるよう努める。

調整理由

施設使用料については、各施設の状況に応じて定めているため。

その他の使用料等のうち、料金等に差異のあるものについては、合併後の市における住民の一体性の確保を図る観点から、可能な限り適正な料金体系に再編することが適当であるため。

15 公共的団体等の取扱いについて

協議番号 協議第22号
協議会議 第5回
調整方針

1 共通の目的を持った団体は、原則として合併時に統合できるよう働きかける。

2 共通の目的を持った団体で、統合に時間を要する団体は、将来の統合に向けた検討を行うよう働きかける。

3 合併後の市においても現行のとおりとする団体との間においても、引き続き円滑な連携が図られるよう努める。

調整理由

市町村の合併の特例に関する法律第58条第6項に「合併関係市町村の区域内の公共的団体等は、市町村の合併に際しては、合併市町村の一体性の確立に資するため、その統合整備を図るよう努めなければならない」との規定が置かれており、合併とともに、各種公共的団体においても、統合が図られることが合併後の市の速やかな一体性の確立及び市・団体間の円滑な連携確保を図るうえで有効であると考えられるため、各団体の実情を尊重しながら調整を行う。 なお、あくまでも統合は、各団体の自主的な判断によるものとする。

16 補助金、交付金等の取扱いについて

協議番号 協議第23号
協議会議 第5回・第6回・第7回
調整方針

1 両市で同様に実施している補助金、交付金等の事務については、原則、可能な限り統合する。ただし、合併後の市において、必要性に欠ける補助金、交付金等の事務については、廃止する。

2 一方の市のみで実施している補助金、交付金等の事務については、内容、金額及び補助効果等を精査の上、継続すべきものについては合併後も実施する。

3 義務的な補助金、交付金等については、現行のとおりとする。

調整理由

市民サービスの水準や内容等を十分に検討し、より効率的な方法で市民サービスの向上を図るため。

従来からの経緯、実績等に配慮しつつも、行財政改革の観点から事務事業の妥当性・必要性について検討を行うことが必要なため。

17 町名・字名の取扱いについて

協議番号 協議第38号
協議会議 第8回
調整方針

1 合併前の小田原市の区域における町または字の名称は、現行のとおりとする。

2 合併前の南足柄市の区域における字の名称は、合併時までに変更の必要性について検討する。

3 1及び2の方針にかかわらず、小田原市と南足柄市において類似する字の名称については、地域住民の意向を踏まえ、合併時に変更を行うよう調整する。

調整理由

合併時における混乱を避けるため、町名・字名の変更については必要最小限にとどめることが適当である。

字の名称の変更に当たっては、地域の歴史を尊重するとともに、地域住民の意向を踏まえて調整する必要がある。

18 慣行の取扱いについて

協議番号 協議第25号
協議会議 第6回・第8回
調整方針 慣行の取扱いについては、基本的に小田原市の例により統一する方向で調整するが、南足柄市の文化や産業の特性上、継承する必要があるものは、合併後の市において新たに制定する等の調整を行う。
調整理由

慣行は、市の基本的な姿勢を示すものであり、かつ、合併後の市における市民の一体感を醸成していくものであることから、可能な限り統合を行うことが望ましいため。

19 都市内分権について

協議番号 協議第34号
協議会議 第7回
調整方針

1 市町村の合併の特例に関する法律第22条第1項の規定に基づき、合併前の南足柄市の区域に「地域審議会」を設置する。

2 同条第2項の規定により、合併関係市町村の協議により定める事項その他必要な事項については、合併時までに両市の協議により定める。

調整理由

合併に際して、編入される地域における行政との連絡調整や住民の行政参加の機会をいかに担保するかという課題に対し、法制度によらない既存の仕組みは、広く全市的に市政全般に関する市民の意向を把握することに重きを置いて設けられているため、特定の地域の意見を聴取し、市政に反映させるという点では十分とは言えない。そこで、このような課題の対応策として法により制度化された仕組みの活用を検討すべきである。

法制度上の仕組みには、地域審議会、地域自治区及び合併特例区があるが、「行政と地域との緊密・円滑な連絡調整を保障する」という働きは先行例においても共通して確認されているところであることから、設置・運営コストを最も抑制できる「地域審議会」を設置することが適当である。

地域審議会の設置期間、構成員の定数、任期、任免、その他の地域審議会の組織及び運営に関する事項については、行政連絡機構として位置づける自治会組織や広報委員制度などの既存の仕組みの合併後のあり方を考慮して協議すべきである。

20 行政連絡機構の取扱いについて

協議番号 協議第26号
協議会議 第6回
調整方針

1 自治会組織を行政連絡機構に位置づける。

2 行政連絡事務を円滑に実施するため、両市の自治会組織の一体化を働きかける。

3 行政連絡事務については、合併時は現行どおりとし、合併後に小田原市の事務処理方式を基本として調整する。

調整理由

これまで両市の自治会組織が市と市民の間の連絡に重要な役割を担っている実態を踏まえ、合併後の市においても行政連絡機構に位置づける。

自治会組織及び行政連絡事務については、合併後の市の速やかな一体性の確保と市と市民の間の円滑な連携を図るために必要であることから、両市の実情を尊重しながら調整を行う。

行政連絡事務に関しては、両市での実施方法に大きな差異があるため、合併時は現行どおりとするが、合併後に小田原市の事務処理方式を基本として調整する。

21 電算システムの取扱いについて

協議番号 協議第27号
協議会議 第6回
調整方針

1 業務の効率化を図るため、引き続き電算システムを導入する。

2 両市において重複する電算システムについては、効果的かつ効率的にシステムの統廃合等を行うとともに、合併時においても安定的にシステムを稼動できるよう調整を行う。

3 合併時に統廃合を行うことが困難なシステムについては、合併後できる限り速やかに統廃合を行うよう調整する

調整理由

電算システムは、業務の効率化等を目的として各課において導入されているものであり、合併後の市においても引き続き電算システムの活用は必要であるため。

一部の電算システムについては、業務を遂行する上で直ちに統廃合することが困難な場合があるため。

22 新市まちづくり計画について

協議番号 協議第35号
協議会議 第7回・第8回
調整方針
調整理由

23 その他の事務事業調整について

協議番号 報告第11号
協議会議 第4回・第5回・第6回・第7回

24 中核市移行に関する事項について

協議番号 協議第36号
協議会議 第7回・第8回
調整方針

1 両市の合併後、中核市へ移行することとする。

2 移行の時期は、合併後3~5年後とする。 

調整理由

中核市へ移行し、基礎自治体としての権能強化を図ることで、地域課題を自律的に解決するための総合行政体となり得ること、市民サービスの向上へ寄与すること、財政面においてマイナスとならないこと等が見込まれるため。

移行時期については、合併後可能な限り速やかな中核市への移行が適当であるが、移行までの準備期間を考慮し、職員の事務負担の平準化や合併によって生じる余剰人員の活用といったメリットが見込まれるため。

25 新たな広域連携体制に関する事項について

協議番号 協議第37号
協議会議 第7回・第8回
調整方針
調整理由

サービス水準の変化

事務事業調整の結果、サービス水準が向上する、または低下する事務事業をまとめました。

この情報に関するお問い合わせ先

企画部:企画政策課 行政経営係

電話番号:0465-33-1254

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