パートナーシップ宣誓制度

小田原市は、人権施策推進指針の基本理念である「誰もが人として大切にされ、共に生き、支え合うまちづくり」の実現を目指し、平成31年4月1日から、日常生活において相互に協力し合い、継続的に共同生活を行うことを約束した性的マイノリティの方を対象に、お互いを人生のパートナーとして市に登録する「小田原市パートナーシップ登録制度」を導入しました。

令和7年4月1日からは、利用対象者を事実婚の方や養子縁組の方まで拡大し、日常生活において利用する様々な手続きについて、より利便性を高めることを目的とした「小田原市パートナーシップ宣誓制度」に改正し運用を開始します。

小田原市ではパートナーシップ宣誓書受領証を各種行政窓口に提示いただくことで利用できるサービスがあります。

  • 市営住宅の入居資格の一つである同居親族としての対応が可能
  • 親族としての税証明書の発行が可能
  • 住民票上の世帯主との続柄を「同居人」から「縁故者」に変更することが可能

宣誓手続について

対象となる方

  • 成人の方
  • 双方が市内在住か、一方が市内在住で他方が市内への転居を予定している方
  • 申請者以外にパートナーや配偶者がいないこと
  • 当事者同士が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族等)でないこと(パートナーシップにある方同士が養子縁組をしている場合を除く)

申請方法

  • 申請は事前予約制です。まずは電話や下記お問い合わせフォームでご相談ください。
  • お二人一緒に来庁して申請書を提出していただきます。
  • 宣誓の際には、次の書類が必要です。
  1. 住民票など現住所を確認できるもの(申請日以前3月以内に交付されたもの)
  2. 戸籍謄本など独身であることがわかるもの(申請日以前3月以内に交付されたもの)
  3. 個人番号カードや運転免許証など官公署が発行した証明書で顔写真付きのものの提示

宣誓書受領証について

要件を満たしている場合、「パートナーシップ宣誓書受領証」(A4サイズ)及び「パートナーシップ宣誓書受領証カード」(免許証サイズ)を交付します。
宣誓書受領証は無料です。発行に1時間程度お時間をいただきます。

小田原市へ転入、もしくは市外へ転出のご予定のある方へ

令和7年2月13日に、県西地域2市8町(小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町)で「パートナーシップ宣誓制度に係る相互利用に関する協定」を締結しました。
これまでは、既に制度を利用している方が転出する場合、現住所地自治体へパートナーシップ宣誓制度に関する受領証等の返還手続きが必要となり、転入時、新住所地自治体に改めて宣誓手続きを必要としていました。
この協定締結により、令和7年4月1日から、域内において、転出先の自治体へ継続利用手続きをすることで、転入自治体で改めてパートナーシップ宣誓の必要がなくなるため、手続きが簡素化されます。

企業や事業者の方へ

小田原市パートナーシップ宣誓制度は、人生のパートナーとして、継続的に共同生活を送るお二人の生活上の困りごとを軽減するなど、誰もが暮らしやすい環境づくりにつなげる制度です。
本市の企業及び事業者の皆様につきましては、「小田原市パートナーシップ宣誓書受領証」の提示を受けられた際は、制度の趣旨を踏まえ、日々の生活におけるご配慮や、提示により受けられるサービスのご検討をお願いいたします。
また、提供いただけるサービス等がございましたら、市ホームページ等で紹介いたしますので、人権・男女共同参画課までご連絡ください。

【サービス提供の例】
  • 賃貸物件の紹介の配慮
  • 携帯電話などの家族を対象とした割引の適用
  • 生命保険の受取人の指定 等

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:人権・男女共同参画課 人権・男女共同参画係

電話番号:0465-33-1725

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ