企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)
企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)とは
企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除の措置を受けることができる制度です。
さらに、令和2年度税制改正において、地方創生の更なる充実・強化に向け、税額控除割合の引上げ等、大幅な見直しが行われました。
小田原市では、この制度を活用し、本市の取組を応援してくださる企業の皆さまを募集してます。
さらに、令和2年度税制改正において、地方創生の更なる充実・強化に向け、税額控除割合の引上げ等、大幅な見直しが行われました。
小田原市では、この制度を活用し、本市の取組を応援してくださる企業の皆さまを募集してます。
制度の概要
内閣府が認定した地域再生計画の「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」への寄附を行った法人に対し、寄付額の6割に相当する額の税控除の特例措置がなされるため、通常の寄附の損金算入措置(3割)と合わせて、寄附額の約9割に相当する額が軽減されます。
税目ごとの控除内容
◇法人住民税
寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限)
◇法人税
法人住民税で4割に達しない場合、その残額を控除。ただし、寄附額の1割を限度。(法人税額の5%が上限)
◇法人事業税
寄附額の2割を税額控除(法人事業税額の20%が上限)
寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限)
◇法人税
法人住民税で4割に達しない場合、その残額を控除。ただし、寄附額の1割を限度。(法人税額の5%が上限)
◇法人事業税
寄附額の2割を税額控除(法人事業税額の20%が上限)
寄附にあたっての主な留意事項
・本市に本社が所在する企業からの寄附は、本制度の対象外となります。
※ 本社 … 地方税法上における主たる事務所又は事業所
・1回あたりの寄附は10万円からとなります。
・寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
※ 本社 … 地方税法上における主たる事務所又は事業所
・1回あたりの寄附は10万円からとなります。
・寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
※ 制度の詳細につきましては、内閣府地方創生推進事務局のホームページをご覧下さい。
企業版ふるさと納税の寄附対象事業
本制度の対象となる事業は『小田原市まち・ひと・しごと創生推進計画』に位置付けられる事業です。
『小田原市まち・ひと・しごと創生推進計画』をご覧いただき、「この事業を応援したい!」という事業がございましたら、下記担当までご相談ください。
『小田原市まち・ひと・しごと創生推進計画』をご覧いただき、「この事業を応援したい!」という事業がございましたら、下記担当までご相談ください。