企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)

企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)とは

企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除の措置を受けることができる制度です。
さらに、令和2年度税制改正において、地方創生の更なる充実・強化に向け、税額控除割合の引上げ等、大幅な見直しが行われました。
小田原市では、この制度を活用し、本市の取組を応援してくださる企業の皆さまを募集してます。

制度の概要

内閣府が認定した地域再生計画の「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」への寄附を行った法人に対し、寄附額の6割に相当する額の税控除の特例措置がなされるため、通常の寄附の損金算入措置(3割)と合わせて、寄附額の約9割に相当する額が軽減されます。
概要

税目ごとの控除内容

 ◇法人住民税
   寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限)
 ◇法人税
   法人住民税で4割に達しない場合、その残額を控除。ただし、寄附額の1割を限度。(法人税額の5%が上限)
 ◇法人事業税
   寄附額の2割を税額控除(法人事業税額の20%が上限)

寄附にあたっての主な留意事項

本市に本社が所在する企業からの寄附は、本制度の対象外です。
  
※ 本社 … 地方税法上における主たる事務所又は事業所
・1回あたりの寄附は10万円以上です。
・寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
※ 制度の詳細につきましては、内閣府地方創生推進事務局のホームページをご覧下さい。

企業版ふるさと納税の寄附対象事業

本制度の対象となる事業は『小田原市まち・ひと・しごと創生推進計画』に位置付けられる事業です。
『小田原市まち・ひと・しごと創生推進計画』をご覧いただき、「この事業を応援したい!」という事業がございましたら、下記担当までご相談ください。

これまでにご寄附をいただいた企業の皆様(令和3年度以降)

本市の取組に対し、企業版ふるさと納税によるご寄附をいただきました企業の皆様をご紹介いたします。
※寄附企業については、寄附時点での情報を日付順(降順)で掲載しております。
寄附企業
株式会社ほけんのぜんぶ
本社所在地
東京都豊島区池袋2丁目53番5号
寄附金額
100,000円
寄附年月日
令和5年2月
寄附活用事業
子育て支援拠点管理運営事業(子育て政策課)
寄附企業
リッキービジネスソリューション株式会社
本社所在地
東京都新宿区市谷砂土原町3丁目18番地
寄附金額
500,000円
寄附年月
令和4年12月
寄附活用事業
観光交流拠点運営事業(観光課)
寄附企業
株式会社サードウェーブ
本社所在地
東京都千代田区外神田2丁目14番10号
寄附金額
5,000,000円
寄附年月
令和4年5月
寄附活用事業
観光PR事業(観光課) ※寄附に関する詳細はこちら
寄附企業
株式会社マルハン
本社所在地
京都府京都市上京区出町今出川上る青龍町231番地
寄附金額
20,000,000円
寄附年月
令和4年5月
寄附活用事業
イノベーション推進事業(未来創造・若者課) ※寄附に関する詳細はこちら
寄附企業
第一生命保険株式会社
本社所在地
東京都千代田区有楽町1丁目13番1号
寄附金額
非公表
寄附年月
令和4年3月
寄附活用事業
がん検診推進事業(健康づくり課)
寄附企業
信金中央金庫
本社所在地
東京都中央区八重洲1丁目3番7号
寄附金額
10,000,000円
寄附年月
令和4年2月
寄附活用事業
新しい働き方拠点運営事業(産業政策課) ※寄附に関する詳細はこちら

最終更新日:2023年03月14日



この情報に関するお問い合わせ先

企画部:企画政策課 企画政策係

電話番号:0465-33-1253


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小田原市役所
住所:〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地(郵便物は「〒250-8555 小田原市役所○○課(室)」で届きます)
電話:0465-33-1300(総合案内)

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