よくある質問

質問と回答の一覧

質問 回答概要
死亡届は、いつまでに、どこで出せますか。 届出義務者(親族、同居者など)が、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡地、死亡者の本籍地、届出人のお住まいの市区町村に届け出てください。
婚姻・離婚届はどこで出せますか。 届出人(夫・妻)の本籍地またはお住まいの市区町村です。
婚姻・離婚届に必要なものはありますか。 ○必要事項を記入した婚姻届・離婚届の用紙1通  ※必ず本人が自筆署名してください。また、証人欄には成年二人の署名が必要です。
離婚した後も結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか。 離婚届と同時か、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2)」の届出をすると婚姻していた時の氏を名乗ることができます。
離婚後に、子の戸籍を移すにはどうすればいいですか。 お子さんの戸籍を移すためには、まず家庭裁判所で子の氏の変更許可の申立をして、許可を得る必要があります。
本籍を変えるにはどうすればいいですか。 戸籍の本籍地を変更するためには、『転籍届』という届出が必要です。
戸籍届出に使う印鑑に決まりはありますか。 実印でなくてかまいませんが、朱肉を使う印鑑を使用してください。スタンプ印でのお届けはできません。また、同じ氏の場合でも届出人及び証人ともにすべて別々の印鑑を使用してください。
戸籍の届出は、郵送でも提出できますか。 郵送での提出も可能ですが、提出先は本籍のある市区町村のみです。届書に不備があった場合は、窓口に来ていただいたり、書類をお返ししたりする場合もあります。
出生届に必要なものはありますか。 ○必要事項を記入した出生届(出生証明書に医師・助産師の証明があるもの) ○母子手帳
戸籍とは何ですか。 人の出生から死亡に至るまでの親族的な身分関係を登録してある公文書で、登録されている方が日本人である、ということをはじめ親子関係・夫婦関係といった身分関係を証明するものです。
戸籍・除籍等は、いつ、どこで取れますか。 戸籍・除籍謄本等の証明は、本籍のある市区町村で発行されます。 小田原市に本籍がある場合は、以下の受付時間・窓口にてお取りいただけます。
戸籍・除籍等は、いくらですか。 現在戸籍の謄本(全部事項証明)・抄本(個人事項証明)は、1通450円です。 現在戸籍以外の除籍証明及び改製原戸籍の謄本・抄本は、1通750円です。
戸籍証明・住民票・印鑑証明書等の有効期限はありますか。 市区町村で交付する戸籍証明・住民票・印鑑証明書等については、有効期限の定めはありません。
住所変更の手続きをした後、すぐに住民票を取ることはできますか。 できます。 住所変更の手続きの際に、住民票の写しを請求してください。新しい情報の入力をした後に住民票の写しを発行しますので、時間がかかる場合があります。
印鑑登録証明書を取るには何が必要ですか。 必ず印鑑登録証(カード)をお持ちください。印鑑登録証がないと印鑑登録証明書は取ることができません。 印鑑登録証は印鑑登録の手続が済んでいる方にお渡ししています。
住所変更の手続きの受付時間はいつですか。 平日の午前8時30分から午後5時までです。 毎週火曜日は、小田原市役所2階戸籍住民課のみ午後7時00分まで受付します。 土曜、日曜、祝日、12月29日〜1月3日は、申し訳ございませんが受付をしておりません。
住所変更の届出は休日でもできますか。 申し訳ございませんが、休日は受付けできません。ただし、小田原市から他市区町村への引っ越し(転出届)のみ、郵送もしくはオンライン(マイナンバーカードをお持ちのかたに限ります)でも手続きできます。
住所変更の手続きはどこでできますか。 【受付窓口】 ○小田原市役所2階戸籍住民課 ○住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)
特例転入とは何ですか。 特例転入は、マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードをお持ちのかた、及びそのかたと同一世帯でともに他の市区町村から引越しするかたができる転入の手続きです。
特例転入の手続きはどのようにすればよいですか。  特例転入は、マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードをお持ちのかた、及びそのかたと同一世帯でともに他の市区町村から引越しするかたができる転入の手続きです。

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