よくある質問

質問と回答の一覧

質問 回答概要
短期在留外国人の国民年金加入と日本の年金を受け取れないまま帰国した場合の手続きについて知りたい。 国籍や期間を問わず加入が必要です(日本国籍を有しない場合、在留資格により加入義務が生じない場合あり)。6月以上の納付済み期間があれば帰国後に脱退一時金の請求が可能です。
国民年金の特例高齢任意加入時に付加保険料を納めることができるか。 特例高齢任意加入(年金受給資格期間を満たすために65歳以降も国民年金に任意加入すること)の場合、付加保険料を納めることはできません。
年金(一時金)の請求の時効を教えてほしい。 受け取る年金や一時金の種類によって異なります。ページ中の表を参照してください。
年金受給者が死亡したため、どのような手続きが必要か教えてほしい。 生計同一関係のある3親等内の親族がいない場合は原則不要です(必要な場合もあります)。生計同一関係のある3親等内の親族がいる場合は、未支給年金請求手続きを行ってください。
社会保障協定締結国との年金通算について知りたい。 令和元年(2019年)7月1日現在、17か国との年金通算が可能です(今後対象が広がる可能性があります)。
後期高齢者医療制度において、骨折、捻挫などで柔道整復師の施術を受けたときの費用負担はどうなりますか 後期高齢者医療制度(「75歳以上」及び「65歳以上の障害認定」)において、保険の取り扱いをしている柔道整復所で整復師が必要と認めた施術をうけた場合、原則として・・・
後期高齢者医療制度において、はり、きゅう、マッサージ等を受けたときの費用負担はどうなりますか 後期高齢者医療制度(「75歳以上」及び「65歳以上の障害認定」)において、保険の取り扱いをしている施術所で医師が必要と認めた場合、原則として後期高齢者医療被保険者証・・・
後期高齢者医療資格確認書をなくしてしまったときはどうしたらよいですか 後期高齢者医療制度(「75歳以上」及び「65歳以上の障害認定」)において、後期高齢者医療資格確認書をなくした時は、本人確認ができるもの・・・
後期高齢者医療制度において、医療費が安くなる証明書があると聞いたのですが 後期高齢者医療制度(「75歳以上」及び「65歳以上の障害認定」)において、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までとするために・・・
後期高齢者医療資格確認書を破ったり、汚してしまったときはどうしたらよいですか 再交付申請ができますので、汚損した後期高齢者医療資格確認書と本人確認ができるもの〔運転免許証やマイナンバーカードなど〕をお持ちいただき、保険課高齢者医療係へ再交付申請書・・・
県外へ転出した場合に、後期高齢者医療制度の手続きは必要ですか 小田原市から県外に転出される場合、小田原市で発行していた後期高齢者医療資格確認書を保険課高齢者医療係または地域センター住民窓口にお持ちしていただいた・・・
後期高齢者医療資格確認書を病院に持っていくのを忘れてしまった場合、どうしたらよいですか 医療機関にご相談ください。医療機関によって、一旦、医療費を全額ご負担いただく場合があります。 なお、やむを得ない事情で後期高齢者医療資格確認書を提示できなかった場合・・・
後期高齢者医療制度において、治療用装具などの購入代金は戻るのか 後期高齢者医療制度(「75歳以上」及び「65歳以上の障害認定」)において、医師が治療上必要と認めて、治療用装具(コルセットなど)をつくったときは、一時かかった費用を立替え払いしていただき・・・
資格確認書または資格情報のお知らせを破ったり、汚してしまったときはどうしたらよいですか 市役所保険課(2番窓口)またはお近くの住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)でお手続きいただければ、資格確認書または資格情報のお知らせを再発行できます。
資格確認書等の再交付後、紛失していた資格確認書等が見つかりました。どうしたらいいですか? 再交付で受け取った新しい資格確認書または資格情報のお知らせをそのまま使用していただき、見つかった資格確認書等は、市役所保険課またはお近くの住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)へ返却してください。
夫が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行した場合、妻(74歳以下)の保険はどのようになりますか。 他の家族の被扶養者に入らなければ、国民健康保険への加入となります。これまで加入していた被用者保険の資格喪失証明書や本人確認書類(運転免許証等)及び印鑑をご用意いただ・・・
国民健康保険脱退の届出は代理人でも可能ですか。 国民健康保険から脱退する届出は代理人でも手続き可能です。
国民健康保険の葬祭費について教えてください。 国民健康保険の被保険者が亡くなって、ご葬儀をされたときは、葬祭費が支給されます。金額は5万円です。
国民健康保険の資格確認書・資格情報のお知らせをなくしてしまったときはどうしたらよいですか。 市役所保険課(2番窓口)またはお近くの住民窓口(マロニエ・・ずみ・こゆるぎ)でお手続きいただければ、資格確認書または資格情報のお知らせを再発行できます。
限度額適用認定証とは? 入院等で1か月にかかる医療費が高額になる場合、事前にご申請いただくと、認定証の交付を受けることができ、国民健康保険被保険者証と併せて提示すると、医療機関への支払いが自己負担限度額までになります。

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