よくある質問

質問と回答の一覧

質問 回答概要
農業者年金に加入する際に必要な国民年金の手続きについて教えてほしい。 農業者年金加入日から付加年金への加入義務が生じますので、付加保険料納付該当届の手続きを行ってください。
国民年金基金に加入する場合の加入中の付加年金の手続きについて教えてほしい。 付加保険料に関する手続きは、必要ありません。 なお、国民年金基金に加入すると、付加保険料を納付する必要がなくなります。納付が重複した場合は、付加保険料が還付されることになります。
特別障害給付金を受給している場合の国民年金保険料の免除申請について教えてほしい。 特別障害給付金の受給権者は法定免除に該当しませんので、免除申請手続きを行ってください(特例認定あり)。
障害基礎年金の子の加算の届け出手続きに必要な添付書類は何か。 子どもが生まれたことを証明できる戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)を添付書類として提出してください。
障がい者手帳が交付されると障害年金を受給できるようになるのか。 障害年金の請求と障がい者手帳の有無や等級は直接関係ありません。障がい者手帳をお持ちでなくても請求することができます。まずは電話(電話番号0465-33-1867)にて相談予約をお願いします。
年金受給者が死亡したため、未支給年金の請求手続きを行いたいが、請求できる親族の範囲を知りたい。 年金受給者の死亡当時、受給者と生計を同じくしていた「配偶者」「子」「父母」「孫」「祖父母」「兄弟姉妹」「その他3親等内の親族」の優先順で請求が可能です。詳細はページ中の表を参照してください。
年金受給者が死亡したため、どのような手続きが必要か教えてほしい。 生計同一関係のある3親等内の親族がいない場合は原則不要です(必要な場合もあります)。生計同一関係のある3親等内の親族がいる場合は、未支給年金請求手続きを行ってください。
年金受給者が死亡したため、準確定申告に必要な年金の源泉徴収票がほしい。 未支給年金請求手続きを行うと、2か月程度で日本年金機構から送付されます。
短期在留外国人の国民年金加入と日本の年金を受け取れないまま帰国した場合の手続きについて知りたい。 国籍や期間を問わず加入が必要です(日本国籍を有しない場合、在留資格により加入義務が生じない場合あり)。6月以上の納付済み期間があれば帰国後に脱退一時金の請求が可能です。
国民年金の特例高齢任意加入時に付加保険料を納めることができるか。 特例高齢任意加入(年金受給資格期間を満たすために65歳以降も国民年金に任意加入すること)の場合、付加保険料を納めることはできません。
年金(一時金)の請求の時効を教えてほしい。 受け取る年金や一時金の種類によって異なります。ページ中の表を参照してください。
社会保障協定締結国との年金通算について知りたい。 令和元年(2019年)7月1日現在、17か国との年金通算が可能です(今後対象が広がる可能性があります)。
後期高齢者医療制度において、骨折、捻挫などで柔道整復師の施術を受けたときの費用負担はどうなりますか 後期高齢者医療制度(「75歳以上」及び「65歳以上の障害認定」)において、保険の取り扱いをしている柔道整復所で整復師が必要と認めた施術をうけた場合、原則として・・・
後期高齢者医療制度において、はり、きゅう、マッサージ等を受けたときの費用負担はどうなりますか 後期高齢者医療制度(「75歳以上」及び「65歳以上の障害認定」)において、保険の取り扱いをしている施術所で医師が必要と認めた場合、原則として後期高齢者医療被保険者証・・・
後期高齢者医療資格確認書をなくしてしまったときはどうしたらよいですか 後期高齢者医療制度(「75歳以上」及び「65歳以上の障害認定」)において、後期高齢者医療資格確認書をなくした時は、本人確認ができるもの・・・
後期高齢者医療制度において、医療費が安くなる証明書があると聞いたのですが 後期高齢者医療制度(「75歳以上」及び「65歳以上の障害認定」)において、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までとするために・・・
後期高齢者医療資格確認書を破ったり、汚してしまったときはどうしたらよいですか 再交付申請ができますので、汚損した後期高齢者医療資格確認書と本人確認ができるもの〔運転免許証やマイナンバーカードなど〕をお持ちいただき、保険課高齢者医療係へ再交付申請書・・・
県外へ転出した場合に、後期高齢者医療制度の手続きは必要ですか 小田原市から県外に転出される場合、小田原市で発行していた後期高齢者医療資格確認書を保険課高齢者医療係または地域センター住民窓口にお持ちしていただいた・・・
後期高齢者医療資格確認書を病院に持っていくのを忘れてしまった場合、どうしたらよいですか 医療機関にご相談ください。医療機関によって、一旦、医療費を全額ご負担いただく場合があります。 なお、やむを得ない事情で後期高齢者医療資格確認書を提示できなかった場合・・・
後期高齢者医療制度において、治療用装具などの購入代金は戻るのか 後期高齢者医療制度(「75歳以上」及び「65歳以上の障害認定」)において、医師が治療上必要と認めて、治療用装具(コルセットなど)をつくったときは、一時かかった費用を立替え払いしていただき・・・

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