建築物を建てる場合の手続き

一般に建築物を建築しようとする場合、建築基準法の規定により、建築主は建築工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて建築主事等の確認を受ける必要があります。これを、「建築確認」とよんでいます。

建築指導課は、住宅・建築物の最低の基準を確保し、安全で秩序ある住環境を守り、建築基準法が定める基準に正しく建築物を適合させるため、建築活動に対する指導監督を行う組織です。

建築確認は、小田原市の建築主事へ申請する以外に、建築確認・検査を扱える民間の機関(指定確認検査機関)でも行うことができます。
建築主事も指定確認検査機関も、処分の法律上の効果は同等です。

法令に適合している建築計画には、「確認済証」が交付されます。この確認済証の交付を受けなければ、工事を着工することはできません。また、確認になった旨を工事現場の見やすい場所に掲示しなければなりません。
また、中間検査の対象になる建築物は、特定工程まで工事が進捗した場合には「中間検査」を、全ての建築物は、工事が完了したら「完了検査」を、それぞれ受けることが義務づけられています。
中間検査に合格すると「中間検査合格証」が、完了検査に合格すると「検査済証」がそれぞれ交付されます。
「中間検査合格証」と「検査済証」は、建築物が建築確認のとおりに、法令に適合して建築されたことを証明する、重要な書類です。建築物の取り引きに際しては、必ず、「確認済証」のほか、これらの書類が交付されている物件かどうかを確認しましょう。

確認申請から完了検査までの流れ

確認申請から完了検査までの流れ

 

※第68号様式による確認表示板は、道路等から見やすい位置に、記載内容を判別できるように掲示してください。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:建築指導課 審査係

電話番号:0465-33-1435

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