開発等許可の事前相談について

開発等許可の手続きについては、まず最初に事前相談をしていただき、その後の手続きの仕方を明らかにしています。
事前相談は、市街化区域用、市街化調整区域用、宅地造成等規制法用に分かれています。
以下の事前相談書をダウンロードしていただき、ご活用下さい。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:開発審査課

電話番号:0465-33-1442

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