低未利用土地の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

本特例措置は、譲渡価格が500万円(一定の場合には800万円)以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

低未利用土地等確認書を交付申請するために必要な書類

  1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
  2. 売買契約書の写し
  3. 次のいずれかの書類
    ・宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    ・電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
    ・宅地建物取引業者が確認し、作成した「別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について」
    ・その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
  4. 低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-1、または別記様式2-2、または別記様式3)
  5. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
  6. 郵送分の切手(定型封筒の普通郵便であれば84円切手)を貼付し、送付先のご住所を記入した封筒
  • 添付書類の不備、申請書の記載漏れ等がある場合のほか、案件によって現地確認、関係各所への照会等に日数を要することがありますので、税務署への確定申告の手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

申請書ダウンロード

低未利用土地の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行に必要な申請書は、次の国土交通省のホームページからダウンロードしてください。

申請書の提出及び確認書の受取方法

申請書の提出方法

小田原市役所6階都市政策課窓口まで必要書類一式を持参の上、ご提出ください。

確認書の受取方法

原則として確認書は郵送でお渡しいたします。
窓口での交付をご希望の場合は、ご相談ください。

適用対象となる低未利用土地とは

特例措置の適用対象となる譲渡は、主に次の要件に該当する譲渡です。
  1. 譲渡した者が個人であること
  2. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(一定の場合には800万円 注1)を超えないこと
  3. 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地や建物の譲渡であること
  4. 令和2年7月1日から令和7年12月31日までに行われた譲渡であること
  5. 都市計画区域内にある低未利用土地等であること(注2)
  6. 配偶者等、特別の関係にある者への譲渡でないこと
注1 令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用地等が市街化区域内にある場合が対象です。
注2 小田原市の場合は、市内全域が対象です。
  • その他にも条件があります。
    申請前に次のリンクから詳細な条件をご確認ください。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:都市政策課 都市調整係

電話番号:0465-33-1307

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