「空家等対策の推進に関する特別措置法」が改正されました
「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」(令和5年法律第50号)により改正された「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号。以下「法」といいます。)が令和5年12月13日より施行されました。
空き家の所有者の責務が強化されました
空き家は個人の財産であり、所有者や管理者は、空き家を適切に管理する責任があります。
所有者・管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努める必要があります。
これに加え、法改正により、国、地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならないこととなりました。
所有者・管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努める必要があります。
これに加え、法改正により、国、地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならないこととなりました。
税金が高くなる場合があります
管理不全空家等とは、放置すれば特定空家等(周囲に著しい悪影響を及ぼす空家等)になるおそれのある空家等のことで、法改正により定義されました。
特定空家等と同様に、管理不全空家等においても、市が指導をしてもなお改善が見られない場合には勧告の対象となります。
勧告に対する必要な措置が講じられない場合は、 固定資産税等の住宅用地に係る特例の対象から除外され、その税額が大きく上がってしまいます。
特定空家等と同様に、管理不全空家等においても、市が指導をしてもなお改善が見られない場合には勧告の対象となります。
勧告に対する必要な措置が講じられない場合は、 固定資産税等の住宅用地に係る特例の対象から除外され、その税額が大きく上がってしまいます。
空家等管理活用支援法人について
新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」といいます。)に係る制度が創設されました。
本市では、小田原市空家等対策計画に定めている総合的な空家等対策について、空家等対策に関する協定を締結した関係団体等と連携して既に取り組みを進めていることから、当面の間、支援法人を指定しない方針を定めました。なお、協定締結した関係団体等が支援法人を目指す際などには検討してまいります。
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
都市部:都市政策課 都市調整係
電話番号:0465-33-1307