土地区画整理とは?

整備が必要とされる市街地において、その一定の区域内で、土地の所有者等からその所有者等の面積や位置などに応じて、少しずつ土地を提供(減歩)してもらいます。

 

この土地を道路・公園などの公共施設用地等にあてる一方(公共減歩)、一般に売却して事業費にあてます(保留地減歩)。

 

こうした整備をすることにより、残りの土地(宅地)の利用価値を高め、健全な市街地とする事業で、次のような効果があります。

  1. 整理前の権利を保全しながら事業を行うため、長年地元でつちかわれてきた地域のコミュニティーがそのまま生かされます。
  2. 曲がりくねった道路やすれ違いができなかった道路が、安全で快適な道路に生まれ変わります。
  3. 子供の遊び場や憩いの場として公園が確保されます。
  4. 地区内のすべての宅地が道路に面し、形の整った利用しやすいものとなり、境界も明確になります。
  5. 上・下水道やガスなどの供給処理施設を一体的に整備することができます。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:都市計画課 市街地整備推進係

電話番号:0465-33-1654

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