国土利用計画法に基づく土地売買等届出について
一定面積以上の土地の取引をしたときは、契約締結後に知事(政令指定都市の場合は市長)に届け出なければなりません。
権利取得者(売買の場合は買主)は契約を締結した日を含め、2週間以内(契約日を初日として算入)に、知事あての「土地売買等届出書」を土地の所在する市町村の国土法担当課(本市では財産管理課)に届け出てください。
申請書の記載方法等、詳細につきましては、神奈川県政策局政策部土地水資源対策課地価対策グループ(045-210-3111)にお問い合わせください。
届出を受けた知事は利用目的について審査し、届出日から3週間以内に利用目的の変更を勧告することがあります。また、利用目的について、必要な助言をすることがあります。
届出が必要な面積
区域 |
届出の必要な面積 |
|---|---|
市街化区域 |
2,000㎡以上 |
市街化調整区域、未線引き都市計画区域 |
5,000㎡以上 |
都市計画区域以外の区域 |
10,000㎡以上 |
※個々の取引面積が小さくても、合計していくと上記の面積以上になる一団の土地取引のうち、買いの一団になる土地取引は、当初の取引から事後届出が必要です。(売りの一団の土地取引は届出が不要です。)
届出が必要なものと不要なものの主な例
届出が必要なもの |
売買、保留地処分(区画整理)、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、交換、予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡、停止条件付・解約条件付契約 ※これらの取引の予約である場合も届出が必要です。 |
|---|---|
届出が不必要なもの |
地役権・抵当権の移転又は設定、工場財団等の移転、贈与・財産分与、信託の引受及び終了、予約完結権の行使、買戻権の行使、交換分合(土地改良)、相続・遺産の分割、遺贈・包括遺贈、法人の合併、土地収用、換地処分(土地改良・区画整理)、権利交換(都市開発)、共有持分の放棄 |
土地売買等届出の書類
1 提出書類
※神奈川県専用(横浜市、川崎市、相模原市を除く)の用紙を使用してください。
(2)受領証明が必要な場合は、「届出者控用」受領印を受けてください。
(3)添付図書は、県提出用と市町村提出用の2部です。
2 添付図書
書類名 |
内 容 |
| 届出書 | 様式第三 |
| 契約書(写) | 契約書の内容全ての写し(別添資料等を含む) |
| 位置図 | 土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図 |
| 明細図等 | 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺2,500分の1以上の図面(国土基本図、都市計画図、明細地図等) 届出地が一団の土地の一部である場合には、全体の区域も表示 |
| 公図(写) | 土地の形状を明らかにした図面又は、近隣の土地を含む対象地の公図(写)届出地が一団の土地の一部である場合には、全体の区域も表示 |
| 実測求積図 | 実測図がある場合 |
| 委任状 ※書式自由 | 代理人に委任する場合 ※届出者の印が入ったもの(法人の場合は原則として代表者印) ※代理人の氏名、住所、連絡先電話番号等も記入 |
| その他 | その他参考となる書類 |
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:財産管理課 土地係
電話番号:0465-33-1331