公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について

「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下「公拡法」といいます。)は、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校など公共目的のために必要な土地を取得しやすくすることを目的に制定された法律で、「届出」と「申出」があります。

制度の内容について

届出:公拡法第4条

小田原市内において、一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買、交換等)は、譲渡しようとする日(契約予定日)の3週間前までにそのことを市長に届け出る必要があります。届出の受付は、資産経営課で行っております。

申出:公拡法第5条

100平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、市長に「土地買取希望申出書」により、その旨を申し出ることができます。申出の受付も、届出の場合と同様、資産経営課で行っております。

届出書・申出書等のダウンロード

届出書(4条関係)

申出書(5条関係)

制度の詳細及び記載例

制度の詳細及び届出書・申出書の記入例は、下のリンク「公有地の拡大の推進に関する法律にもとづく届出・申出のしおり」をご覧ください。 

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:資産経営課 活用係

電話番号:0465-33-1331

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