消費者行政に関する首長表明(令和4年度)

本市が今後の消費者行政を推進するに当たり、国の財政措置(交付金)を活用してこれまでの取組の体制を維持し、さらに強化することについて、「地方消費者行政強化事業及び推進事業実施要領」(消費者庁通知 令和3年3月26日消地協第47号)の定めるところに従い、取組の方針を表明するものです。

 
世界中で猛威を振るう新型コロナウイルス感染症の影響により、市民の日常生活が大きく変化する中、複雑・多様化した消費者被害は依然として多く発生しています。
本市では、消費生活に関する契約のトラブルなどの相談窓口として、消費生活センターを開設し、専門の相談員が問題の解決に取り組んでいます。
また、消費者被害を未然に防止するため、広報紙等による情報提供、消費生活に係る講座の開催、啓発品の配布や関係機関との連携による注意喚起などの啓発活動を行っております。
今後も引き続き、市民の皆様の安全と安心を確保するため、高齢者等の見守り活動における啓発活動を強化し、継続的に消費者行政の推進に取り組んでまいります。

令和4年3月

                                        小田原市長 守屋 輝彦

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:地域安全課

電話番号:0465-33-1396

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