住宅リフォーム工事等の訪問販売事業者に業務停止命令6か月及び代表取締役に業務禁止命令6か月
令和2年3月26日、当市に本店がある住宅リフォーム工事等の訪問販売を行っていた事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき6か月の一部業務停止命令及び指示を神奈川県が行いました。また、当該事業者の代表取締役に対し、6か月の業務禁止命令も神奈川県が行いました。
詳しくは、神奈川県のホームページでご確認ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/cnt/f370226/reiwa1shobun01.html(外部ページ)
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:地域安全課
電話番号:0465-33-1396