【くらしの豆知識】中古車の購入をキャンセルする場合の注意点

 中古車を購入する契約書に署名・捺印したが、その後やむを得ない事情でキャンセルをする必要が生じた、という場合があります。このような場合、まずは販売店に出向くなどして、直接担当者にキャンセルの意思を伝えましょう。
 ただし、キャンセルできなかったり、キャンセルできたとしても損害を賠償する必要がある場合もあります。
 そのため、いつでもキャンセルできるから、と安易に注文書に署名・捺印するようなことはせず、慎重に注文を行うようにしてください。

キャンセルができなくなるのはどんな時?

 キャンセルができるか、できないかについては、契約書の裏面に記載された約款の「契約の成立時期」の条項を確認してください。約款に記載された「契約の成立時期」を過ぎてしまうと、購入者側の都合によるキャンセルはできなくなります。
 たとえば、現金で中古車の購入をする場合、「登録がなされた日、購入者の注文に基づく修理などに着手した日、自動車を引き渡した日、のいずれか早い日」としているケースが多くみられます。
 ただし、「契約の成立時期」に、「注文書等に署名・捺印した時点で契約が成立する」と記載している場合は、注文書等に署名・捺印した時点で契約が成立するため、署名・捺印した後は消費者側の都合によるキャンセルはできなくなります。

キャンセル料は支払う必要があるの?

 契約が成立していないなどの理由で中古車の購入をキャンセルできた場合でも、キャンセルによって通常生じる損害を賠償する必要があります。
 通常生じる損害とは、車庫証明書手続きをしていた場合にかかった費用や、注文された自動車を工場に輸送した際に生じる費用など、実際に事業者が負担している費用などです。
 なお、独自に作成した約款を採用している場合「キャンセルした場合、車両価格の25%を損害金として賠償する」などの条項を設けている場合がありますが、キャンセル料は前述のとおり合理的な金額であることが必要です。

契約について困ったときは

「解約したいけど断られた」「高額なキャンセル料を請求された」など困った時は小田原市消費生活センター(0465-33-1777)までお問い合わせください。
  • 上記リンクで表示される自動車販売注文書などは、あくまで一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会が標準として示しているものです。異なる注文書を使用している場合がありますので、必ずご自身で約款の内容を確認してください。

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:地域安全課

電話番号:0465-33-1396

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