【相談急増中!!】はがきによる架空請求にご注意ください!!

「不良債権が発生している」「連絡なき場合は給料差押えを強制執行する」「自宅に回収に伺う」など、もっともらしい法律用語や脅し文句で不安をあおり、電話での連絡を促すはがきによる架空請求が数多く発生しています。
このようなはがきが来ても、絶対に電話などで連絡をしないでください!!

架空請求はがきの例

架空請求はがきの例の画像
架空請求はがきの例
  1. 「最終通告」「民事訴訟」などのもっともらしい法律用語や、裁判をイメージさせる言葉で不安をあおります。
  2. 個別の番号のように番号が書かれていますが、すでに印刷された番号であり、同一の番号が多くの人に届いていることがわかります。
  3. 請求金額や債務の内容を明確に示さず、過去にした契約を連想させています。
  4. 「取り下げ期日」などの期日が、3日以内など極端に短く設定されていて、慌てて連絡をさせようとします。
  5. 「独立行政法人」や「法務省」など実在の公的機関をかたって、行政機関から連絡が来たように見せています。
  • 法務省の名称や法務省と類似した名称を不正に使用しているだけで、法務省とは一切関係がありません。また、法務省が許可した正規の債権回収業者が、サイト利用料等の請求をすることはありません。
  • なお、最近では国民生活センターや消費者センターをかたるものも見られます。消費者センターから、金銭を要求することは絶対にありません。

 裁判所への申し立てがあった場合には、裁判所から「特別送達」という方法で通知されます。この「特別送達」とは、郵便職員が宛名の人に直接封書を手渡し、受取人の署名または押印を求める方法です。
 はがきで裁判所への申し立てがあったことを通知することは、絶対にありません。

架空請求はがきの対処法

請求は無視してください

禁止マーク
 身に覚えのない請求に応じる必要はありません。連絡をせず、無視してください。
 悪質業者は架空請求はがきを不特定多数の人に送り付け、連絡をしてきた人に対して、執拗に支払いを強要します。また、電話番号を悪質業者に知られてしまうと、特殊詐欺(いわゆる「オレオレ詐欺」)など他の犯罪に利用される可能性があります。そのため、はがきに書かれている連絡先に、絶対に連絡しないでください。

 電話をしてしまった場合は、その場で脅されたり、その後に架空請求の電話が繰り返されたりすることが予想されます。どんなに脅されても、請求には絶対に応じないようにしてください。対応に迷ったら、小田原市消費生活センター(0465-33-1777)までご相談ください。
※相談は小田原市・箱根町・真鶴町・湯河原町に在住・在勤・在学の人が対象です。

被害を拡大させないために、留守番電話が有効です!

 悪質業者に電話番号を教えてしまった場合には、しつこく電話がかかってくる可能性があります。
 犯人は巧みな話術で語りかけてきますので、電話を受けた人は、犯人の話に聞き入り、冷静さを失って、そのまま騙されてしまうケースがほとんどです。
 そうならないためにも、誰でも簡単にできる対策として、自宅の電話を、在宅時であっても常に留守番電話に設定し、電話の相手を確認することが被害防止に極めて有効です。
 もし、留守番電話の内容を聞いて、少しでも「おかしい」と感じたら、迷わず小田原市消費生活センター(0465-33-1777)までご相談ください。

万一支払ってしまった場合は、早急に対処してください!!

  • 最寄りの警察署に被害届を出してください。
  • 銀行から振り込んだ場合は、至急銀行に連絡し、送金の停止ができるか確認してください。また、送金の停止が可能であれば、停止してください。
  • プリペイドカードで支払った場合は、至急プリペイドカードの発行会社に連絡をして、停止できるか確認してください。
  • 再度請求があっても、絶対に要求に応じないでください。
怪しいな、と思ったら、小田原市消費生活センター(0465-33-1777)までご連絡ください。

また、下記の関連サイトもあわせてご確認ください。

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:地域安全課

電話番号:0465-33-1396

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ