注文をしていない海産物などの送りつけ商法にご注意を!
送りつけ商法とは
商品の注文を受けていないのに、一方的に商品を送りつけ、代金を請求する手口の商法を「送りつけ商法」「ネガティブオプション」などと言います。
相談事例
相談事例1
「以前、海産物を購入してもらったから、今回も買ってください」と電話があり、今はいらないと断ったにもかかわらす、数日後、海産物が送られてきてしまった。代金を支払いたくない。
相談事例2
「新型コロナウイルスの影響で困っている。カニや貝類をセットで安くするから購入してほしい」と電話があり承諾してしまったが、よく考えると必要ない。断りたいが業者名しか聞いていないため、連絡先が分からない。どうしたらいいか。
「以前、海産物を購入してもらったから、今回も買ってください」と電話があり、今はいらないと断ったにもかかわらす、数日後、海産物が送られてきてしまった。代金を支払いたくない。
相談事例2
「新型コロナウイルスの影響で困っている。カニや貝類をセットで安くするから購入してほしい」と電話があり承諾してしまったが、よく考えると必要ない。断りたいが業者名しか聞いていないため、連絡先が分からない。どうしたらいいか。
アドバイス
・一方的に送りつけられた商品を受け取ってしまった場合、開封していても、代金を支払う義務は無く、商品を直ちに処分できます。
・頼んだ覚えのない商品は受け取らず、代金引換で配達された商品でも直ぐに支払わないようにしましょう。
・不用な勧誘電話は、きっぱりと断りましょう。特に高齢者の方は、ふだんから留守番電話にしておき、相手を確かめてから電話にでるようにしましょう。
・対応に困った場合は、消費生活センターにご相談ください。
・頼んだ覚えのない商品は受け取らず、代金引換で配達された商品でも直ぐに支払わないようにしましょう。
・不用な勧誘電話は、きっぱりと断りましょう。特に高齢者の方は、ふだんから留守番電話にしておき、相手を確かめてから電話にでるようにしましょう。
・対応に困った場合は、消費生活センターにご相談ください。
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この情報に関するお問い合わせ先
市民部:地域安全課
電話番号:0465-33-1396