自転車の交通違反が交通反則通告制度(青切符)の対象となります(令和8年4月1日~)
近年、自転車関係事故や自転車の違反による検挙件数が増加傾向にあります。
そのため、令和8年4月1日から、16歳以上の自転車運転者を対象に、交通反則通告制度(青切符)が導入されます。
交通反則通告制度
  運転者が一定の道路交通法違反(反則行為:比較的軽微であって、現認、明白、定型的なもの)をした場合に、期間内に反則金を納めると刑事罰が科されない制度です。
自転車の交通違反においては、反則行為の内、交通事故の原因となるような悪質・危険な行為が取り締りの対象となります。取り締まりの対象となる年齢は16歳以上、対象となる違反行為は113種類あります。
自転車の交通違反においては、反則行為の内、交通事故の原因となるような悪質・危険な行為が取り締りの対象となります。取り締まりの対象となる年齢は16歳以上、対象となる違反行為は113種類あります。
| 反則行為 | 反則金 | 
|---|---|
| 携帯電話使用等(保持) | 12,000円 | 
| 遮断踏切立入り …踏切の遮断機が閉じようとしている・閉じている、または警報している間に侵入した場合 | 7,000円 | 
| 信号無視 ※点滅信号を無視した場合 | 6,000円 ※5,000円 | 
| 通行区分違反 …車道の右側を通行した場合等 | 6,000円 | 
| 踏切不停止等 …踏切前で一時停止せず通行した場合 | 6,000円 | 
| 通行禁止違反 …道路標識等で通行が禁止されている場所、部分を通行した場合(一方通行の逆走、車両侵入禁止等) | 5,000円 | 
| 指定場所一時不停止等 …交通整理されていない交差点や道路標識等で一時停止しない場合 | 5,000円 | 
詳しくは、下記リンク先の警察庁ホームページをご覧ください。
自転車は「車のなかま」!交通ルールを守りましょう
自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを遵守する必要があります。
自転車の基本的な交通ルール「自転車安全利用五則」と交通マナーを守り、安全運転を心掛けましょう。
自転車安全利用五則
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:地域安全課 生活安全係
電話番号:0465-33-1396
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