【令和8年4月1日~】自転車にも青切符が適用されます

近年、自転車関係事故や自転車の違反による検挙件数が増加傾向にあります。
そのため、令和8年4月1日から、16歳以上の自転車運転者を対象に、交通反則通告制度(青切符)が導入されます。

小田原警察署と市地域安全課が、青切符導入についてチラシを作成しました。地域での周知等にご活用ください。

交通反則通告制度(青切符)

運転者が一定の道路交通法違反(反則行為:比較的軽微であって、現認、明白、定型的なもの)をした場合に、期間内に反則金を納めると刑事罰が科されない制度です。

交通事故の原因となるような、悪質・危険な違反が対象です

警察では、自転車の交通違反を認めた場合、基本的には現場で指導警告を行います。
その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙を行います。
違反の内容が、 「酒酔い運転・酒気帯び運転」「妨害運転」「携帯電話使用(道路で交通の危険を発生させた場合)」等、刑事手続によって処理される重大な違反の場合、「赤切符」の対象となります。
「遮断踏切立入り」「自転車制動装置不良」「携帯電話使用(保持):通話や画面を見ていた場合」等、反則行為の中でも、重大な事故に直結するおそれが高い違反の場合、「青切符」の対象となります。
取り締まりの対象となる年齢は16歳以上、対象となる違反行為は113種類あります。

『警察庁ホームページ:自転車ポータルサイト「自転車交通安全」』

◆対象となる反則行為と反則金の一例

反則行為
反則金
携帯電話使用等(保持)
12,000円
遮断踏切立入り
 …踏切の遮断機が閉じようとしている・閉じている、または警報している間に侵入した場合
7,000円
信号無視
※点滅信号を無視した場合
6,000円
※5,000円
通行区分違反
 …車道の右側を通行した場合等
6,000円
踏切不停止等
 …踏切前で一時停止せず通行した場合
6,000円
通行禁止違反 
 …道路標識等で通行が禁止されている場所、部分を通行した場合(一方通行の逆走、車両侵入禁止等)
5,000円
指定場所一時不停止等 
 …交通整理されていない交差点や道路標識等で一時停止しない場合
5,000円

自転車は「車のなかま」!交通ルールを守りましょう

自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを遵守する必要があります。
自転車の基本的な交通ルール「自転車安全利用五則」と交通マナーを守り、安全運転を心掛けましょう。

自転車安全利用五則

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3.夜間はライトを点灯

4.飲酒運転は禁止

5.ヘルメットを着用

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:地域安全課 生活安全係

電話番号:0465-33-1396

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